○大田市地酒で乾杯条例

平成26年12月5日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然環境に恵まれた大田市(以下「市」という。)において生産される原材料を用いて製造された日本酒その他の酒類(以下「地酒」という。)が、市の誇る地域産品であることに鑑み、地酒による乾杯の習慣を広めることにより、酒造業その他関連産業の発展をもって地域の振興に寄与するとともに、地酒を通して伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒による乾杯の普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の製造に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、地酒による乾杯の普及の促進に主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 この条例の趣旨に賛同する市民は、市及び事業者が行う地酒による乾杯の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(個人の嗜好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取組及び協力に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大田市地酒で乾杯条例

平成26年12月5日 条例第36号

(平成26年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年12月5日 条例第36号