○大田市稲作経営安定緊急対策資金利子補給金交付要綱

平成27年1月5日

告示第1号

(利子補給)

第1条 市は、平成26年度稲作経営安定緊急対策資金融資要項に基づく平成26年度稲作経営安定緊急対策資金(以下「対策資金」という。)の貸し付けを行う島根県農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において当該対策資金に係る利子補給を行うものとし、当該利子補給については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給率)

第2条 前条の利子補給に関する利子補給率は市長が別に定めるものとする。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給は、市長が農協との間に締結する対策資金に関する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認申請及び承諾)

第4条 農協が利子補給を受けようとするときは、あらかじめ利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、利子補給承諾書(様式第3号)を農協に交付するものとする。

(償還期限等の変更)

第5条 農協は、貸し付けた対策資金の償還期限等を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、利子補給変更承認書を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の額)

第6条 市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における対策資金につき、融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 農協は、利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までに利子補給金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 農協は、前項の請求に当たっては、利子補給金請求書に当該対策資金に係る貸付債権の回収状況書を添付しなければならない。

(利子補給金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(貸付債権の保全)

第9条 農協は、常に対策資金に係る貸付債権の保全に必要な注意を払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第10条 市長は、対策資金を借り受けた者が対策資金の借入資格に適合しなくなったとき又はその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、農協がその責めに帰すべき事由によりこの要綱又は第3条により締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第11条 農協は、市長が対策資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、対策資金の取扱い及び利子補給金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月5日から施行する。

(令和元年告示第50号)

この告示は、令和元年9月18日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市稲作経営安定緊急対策資金利子補給金交付要綱

平成27年1月5日 告示第1号

(令和4年12月1日施行)