○大田市携帯電話基地局施設設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による大田市携帯電話基地局施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用者)

第3条 施設は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。以下「事業者」という。)に、賃貸借契約を締結して使用させる。

(管理)

第4条 施設の維持、管理及び補修は、事業者が行い、その経費は事業者が負担するものとする。

(分担金)

第5条 施設の建設にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

2 分担金は、事業者から徴収する。

3 分担金の額は、事業に要する補助対象経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で、市長が別に定める。

4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(使用料)

第6条 事業者から法第225条の規定に基づき使用料を徴収する。

2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で、市長が別に定める。

3 使用料は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

大田富山芦谷局携帯電話基地局施設

大田市富山町才坂1005番地5

大田矢滝局携帯電話基地局施設

大田市祖式町88番地3

大田朝山山谷局携帯電話基地局施設

大田市朝山町朝倉658番地6

大田藤木局携帯電話基地局施設

大田市山口町山口535番地7

大田市携帯電話基地局施設設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月23日 条例第2号
平成27年9月29日 条例第32号