○大田市教育委員会委員定数条例

平成27年3月23日

条例第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、大田市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、本則の規定は、適用しない。

大田市教育委員会委員定数条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号