○大田市教育委員会委員定数条例
平成27年3月23日
条例第5号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、大田市教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、本則の規定は、適用しない。
平成27年3月23日 条例第5号
(平成27年4月1日施行)