○大田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第7号

大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年大田市条例第47号)の全部を改正する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の大田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、改正前の大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(大田市職員の旅費に関する条例の一部改正)

3 大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第7号