○大田市ドクターヘリ臨時離着陸場整備費補助金交付要綱
平成27年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 大田市ドクターヘリ臨時離着陸場整備費補助金(以下「補助金」という。)については、平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金交付要綱(平成26年9月12日厚生労働省発医政0912第2号厚生労働事務次官通知の別紙)に基づき島根県で造成された基金を財源の一部として予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)の趣旨に基づいて島根県が実施する救急医療用ヘリコプター(以下「ドクターヘリ」という。)を用いた救急医療の確保事業におけるドクターヘリの離着陸支援の軽減のための整備に要する経費の一部を補助することにより、安全で円滑なドクターヘリの運航に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、大田市内のドクターヘリ臨時離着陸場を整備する事業を交付の対象とする。
(補助事業者)
第4条 交付対象事業を実施できる者は、別表の第2欄に定める事業者とする。
(補助金の対象除外)
第5条 次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の取得に要する費用
(2) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(3) 既存建物の買収に要する費用
(4) その他、整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第6条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ア 別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定(以下「選定額」という。)する。
イ アによる選定額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表の第5欄の補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の条件)
第7条 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について取得財産等管理台帳(様式第1号)を備えるものとし、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(6) 補助事業者は、取得財産等を処分しようするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(7) 市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 事業に係る関係書類の保存については、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(10) 建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 事業を行うために締結する契約については、競争性を確保しなければならない。
(12) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。
(13) 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して他の国、県又は市の補助金の交付を受けてはならない。
(14) 事業者は、市長の指示があったときは、補助事業等の遂行の状況に関して市長に報告しなければならない。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払により補助金を交付することができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金実績報告書(様式第5号)を事業完了後1ヶ月以内又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分について、返還することを命ずる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
1 事業区分 | 2 事業者 | 3 基準額 | 4 対象経費 | 5 補助率 |
臨時離着陸場整備事業 | 営利を目的としない市内の団体で、臨時離着陸場整備箇所の管理を行うことを確約する者 | 1施設当たり 8,500千円 | 整備に要する次に掲げる経費 需用費、委託料、工事請負費、備品購入費等 | 2/3 |