○公益的法人等への大田市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への大田市職員の派遣等に関する条例(平成27年大田市条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、一般社団法人大田市観光協会、一般社団法人島根おおだ健康ビューロー、一般社団法人しまね地域医療支援センター、一般財団法人地域活性化センター及び職業訓練法人島根中央能力開発振興協会とする。

(派遣職員等の報告)

第3条 任命権者は、条例第10条の規定により、毎年5月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第53号の2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への大田市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号
平成31年3月25日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第53号の2
令和4年3月31日 規則第21号