○公益的法人等への大田市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への大田市職員の派遣等に関する条例(平成27年大田市条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、一般社団法人大田市観光協会、一般社団法人島根おおだ健康ビューロー、一般社団法人しまね地域医療支援センター、一般財団法人地域活性化センター及び職業訓練法人島根中央能力開発振興協会とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第53号の2)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。