○平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成27年改正条例 大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大田市条例第9号)をいう。

(3) 切替日 平成27年4月1日をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降給 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第6条に規定する公務傷病等による休暇、同条例第7条に規定する結核療養者の休暇、同条例第8条に規定する私傷病による休暇、同条例第12条第1項に規定する介護休暇又は同条例第13条第1項に規定する不妊治療休暇の承認を受けていた期間

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日以降に降給をした職員

(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 切替日以降に平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降給をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降給をした日に当該降格又は降給が無いものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降給後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降給を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給規則第35条又は育児休業条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)