○大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの普及を促進し、もって地球温暖化の防止に資するため、予算の範囲内において木質燃料活用機器(ペレットストーブ、薪ストーブ、ペレットボイラー、薪ボイラー等)の設置費用の一部を補助することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ペレットストーブ 木質ペレットのみを燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。

(2) 薪ストーブ 薪等を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。

(3) ペレットボイラー 木質ペレットのみを燃料として使用し、容器内の水を加熱して所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。

(4) 薪ボイラー 薪等を燃料として使用し、容器内の水を加熱して所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。

(補助対象者)

第3条 大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次のすべての要件を満たすものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた者は、同一年度内において再度の補助金申請を行うことはできない。

(1) 大田市内に自らが居住(申請者が単身赴任のために一時的に市外に居住し、配偶者又は生計を一にする子若しくは父母が申請者の住宅に居住する場合も含む。)する家屋又は自らが居住するために新築し、若しくは購入する家屋(店舗兼併用住宅を含む。)に設置する者であること。又は市内に事務所等を有する法人(国又は地方公共団体を除く。)、若しくは個人事業者が市内の事業所等に設置する者であること。

(2) 木質燃料活用機器を市内に事務所等を有する法人又は個人事業者との契約及び施工により設置する者であること。

(3) 市税等を滞納していない者。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、木質燃料活用機器(木質燃料のみを使用する機器に限る。)の設置に要する次の各号に掲げる費用を合計して得た額とする。

(1) 木質燃料活用機器を構成する次に掲げる機器の購入費

 本体(5万円以上で未使用品に限る。)

 煙突装置

 配管及び附帯設備

(2) 木質燃料活用機器の設置に係る工事費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1の額(千円未満の端数は切捨て)の2倍の額とする。ただし、18万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条各号の施設の設置工事の着工前に大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、事業内容を変更し、又は事業を中止する場合には、変更・中止承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を得なければならない。ただし、内容の変更が軽微なものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付すべき補助金額を確定したときは、大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(協力の要請)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。

(1) 補助対象設備の使用状況の調査

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成27年3月27日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)