○大田市地域力向上プログラム事業交付金交付要綱

平成27年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 大田市は、大田市協働によるまちづくり推進事業実施要綱(平成21年大田市告示第39号)第4条の規定に基づき、地域課題解決に向けた取り組みによる更なる地域力の向上を目指すことを目的として、大田市地域力向上プログラム事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の種類、交付対象者及び交付額等)

第2条 交付金の種類、交付対象者及び交付額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市地域力向上プログラム事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めたときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 審査は、第15条に規定する大田市地域力向上プログラム事業交付金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経るものとする。

(交付決定の条件)

第5条 交付金の交付を決定する場合に付ける条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者は、大田市地域力向上プログラム事業の内容の変更(事業目的、交付金額に変更が生じない軽微な変更は除く。)をするときは、市長の承認を受けること。

(2) 申請者は、事業を中止するときは、市長の承認を受けること。

(3) 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更交付申請)

第6条 申請者は、前条第1号から第3号の規定により市長の承認を受けようとするときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金変更・中止承認申請書(様式第3号)により市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、当該申請にかかる書類等の審査により交付申請の変更内容を確認し、大田市地域力向上プログラム事業交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第4条の交付決定を受けた者及び前条の変更交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付金を他の用途へ使用し、又は交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該事業完了の日から1か月を経過した日のいずれか早い日までとする。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付金の額が適当と認めたときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付請求)

第11条 申請者は、第4条に規定する交付決定があったときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金交付請求書(様式第8号)により交付金を市長に請求するものとする。

(交付金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第13条 市長は、第7条の変更交付決定をした場合において概算交付している額が変更額を超えたとき、第10条の額の確定をした場合において概算交付した額が確定した額を超えるとき、又は第8条により交付金の交付の取消しをした場合において既に交付金を交付していたときは、大田市地域力向上プログラム事業交付金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保管)

第14条 交付決定者は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

(審査委員会)

第15条 市長は、大田市地域力向上プログラム事業交付金申請の審議を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は政策企画部長をもって充てる。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 委員は、市内関係団体から推薦のあった者とする。なお、必要に応じて県内関係団体から推薦のあった者を含めることができる。

6 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 審査委員会は、会長が招集する。

9 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第85号の2)

この告示は、平成30年3月30日から施行する。

(平成31年告示第68号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和元年告示第3号)

この告示は、令和元年5月13日から施行する。

(令和3年告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

① ソフト事業 本交付金の額が5万円以上の事業を対象にする。

② ソフト事業の効果を高めるためのハード事業 ソフト事業の交付金の額が5万円以上の事業を対象にする。(大田市以外の他団体からの助成金や補助金を含むことも可。)

対象団体

大田市内に事務所又は活動場所を有し、地域活性化を目的に活動する公益的なボランティア団体、NPO法人及び2人以上で構成するまちづくりグループ

対象経費

対象事業を実施するために必要な経費

助成率

事業に要する経費の9/10以内とする。

ただし、同一事業における4年度目以降の交付は行わない。

なお、ハード事業については2年度目以降の交付は行わない。

交付限度額

1事業30万円を限度とし、交付額は千円(千円未満は切捨て)単位とする。

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大田市地域力向上プログラム事業交付金交付要綱

平成27年3月30日 告示第63号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年3月30日 告示第63号
平成28年3月31日 告示第46号
平成29年4月1日 告示第65号
平成30年3月30日 告示第85号の2
平成31年3月29日 告示第68号
令和元年5月13日 告示第3号
令和3年3月24日 告示第57号
令和4年12月1日 告示第172号