○大田市学校運営協議会設置規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、大田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨に沿って、その所管する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小学校及び中学校が相互に連携し、系統的・総合的な指導体制及び教育環境の充実を図り、又は、小学校及び中学校における教育課程を調整し、一貫性のある効果的な教育を施す場合、その他教育委員会が2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認められる場合には、2以上の学校に一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民等の意見を聴くものとする。

(所掌事項等)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(4) 対象学校と地域住民等との連携に関すること。

(5) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申し出)

第5条 協議会は、当該対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の配置に関する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者で校長が推薦するもののうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該対象学校の児童又は生徒の保護者

(2) 当該対象学校の所在する地域の住民

(3) 当該対象学校の校長

(4) 当該対象学校の教職員

(5) 識見を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 当該対象学校の地域学校協働活動推進員等の学校運営に資する活動を行う者

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が認める者

2 対象学校の校長は、前項の規定により推薦するときは、大田市学校運営協議会委員推薦書により行わなければならない。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第8条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。

2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開と情報提供)

第11条 会議は、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合を除き公開する。また、協議会は、地域住民に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(適切な運営の確保)

第14条 教育委員会は、運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の義務に違反したとき

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会へ報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価)

第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 前条で行う評価は、大田市小・中学校管理規則第30条に規定する学校関係者評価に替えることができる。

(運営等)

第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大田市学校運営協議会設置規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)