○大田市病院事業管理者に対する事務委任規則

平成27年5月7日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、市長が病院事業管理者に対して、その権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、病院事業の収入に係る法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定に関する事務を病院事業管理者に委任する。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第81号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

大田市病院事業管理者に対する事務委任規則

平成27年5月7日 規則第17号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成27年5月7日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第81号