○大田市指定管理者労働条件審査実施要領

平成27年5月13日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要領は、地域住民に安全かつ良質なサービスを、確実、効率的かつ適正に実施することを目的とし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項で規定する指定管理者をいう。以下同じ。)のもとで働く従業員等の適正な労働条件の確保、労働環境の整備等が適正に行われていることを審査するため、労働条件審査(以下「審査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。

(審査の対象)

第2条 審査の対象とする指定管理者は、大田市が設置する公の施設の指定管理者とする。

(指定管理者の選定)

第3条 審査の対象とする指定管理者は、大田市指定管理者検討委員会において選定する。

(審査の実施)

第4条 審査は、島根県社会保険労務士会(以下「労務士会」という。)に委託して行うものとする。

2 審査を実施する者(以下「審査者」という。)は、社会保険労務士の資格を有する者で、労務士会の会員であるものとする。

(実施方法)

第5条 審査は、審査者が審査の対象となった指定管理者を訪問し、書類確認、現地調査及び面接により行うものとする。

2 審査の方法は、次のとおりとする。

(1) 書類確認 法定帳簿等について、事前に準備を求めた上で労働社会保険諸法令の遵守状況を確認するため、規程類や帳簿書類に関する書類審査を行う。

(2) 現地調査 指定管理者の案内により、労務士会が定めるチェックリストに沿って、施設内を観察・確認する。

(3) 面接 指定管理者の管理者及び従業員を対象に、チェックリスト又はアンケートに沿ったヒアリングにより、管理者及び従業員から説明を求める面談方式により実施する。

3 審査の実施に当たって審査者から協力の要請があった場合は、指定管理者との契約締結等を所管した課の職員は、審査に協力しなければならない。

(審査実施後の措置)

第6条 労務士会は、審査実施後、審査結果を整理し、労働条件審査報告書(意見書及びチェックリストを含む。)により、市長に審査結果を報告するものとする。

2 市長は、審査結果の報告を受け、必要と認めた場合は、指定管理者に是正改善通知書(様式第1号)により、是正改善実施計画書(様式第2号)の提出を求めるものとし、指定管理者は、指定された期日までに是正改善実施計画書を提出しなければならない。

3 市長は、是正改善実施計画書の提出があった場合は、その内容を精査し、是正改善実施計画書に基づく報告書の提出について(様式第3号)により、報告書の提出を求めるものとする。また、更に改善の必要があると認めるときは、改善指導通知書(様式第4号)により改善指導を行うものとする。

4 是正改善実施計画書を提出した指定管理者又は改善指導を受けた指定管理者は、指定された期日までに是正改善報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月13日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大田市指定管理者労働条件審査実施要領

平成27年5月13日 告示第92号

(平成30年4月1日施行)