○大田市地域ケア会議設置運営要綱
平成27年6月1日
告示第104号の2
大田市地域ケア会議設置要綱(平成24年大田市告示第130号の2)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、尊厳が保持され、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者のニーズに応じて、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを構築していくため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、大田市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者の個別ケースの検討及び課題解決のための支援の検討に関すること。
(2) 高齢者の実態把握及び課題解決のためのネットワーク構築に関すること。
(3) 高齢者に関する地域課題の発見及び情報共有に関すること。
(4) 高齢者に関する地域課題解決に向けた地域づくり、資源開発等の検討に関すること。
(5) 前各号に関する研修会の開催に関すること。
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療福祉関係者
(2) 行政機関関係者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、同一の者を再び選出することができる。
(会議)
第5条 地域ケア会議は、必要の都度開催し、市長が招集する。
2 地域ケア会議は、必要と認めたときは地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(専門部会の設置)
第6条 地域ケア会議に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第7条 構成員及び出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は、介護保険課において処理する。
(施行細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。