○大田市太陽熱利用システム導入促進事業費補助金交付要綱
平成27年6月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進に寄与するため、太陽熱利用システムを設置する者に対し、予算の範囲内においてその設置費用の一部を補助することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備)
第2条 大田市太陽熱利用システム導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる太陽熱利用システム(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等に設置し、不凍液等を強制循環する集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯又は冷暖房等に利用する太陽熱利用システムであること(ソーラーシステムに限る)。
(2) 補助事業の完了後において補助金の交付を受けた者がその所有権を有することとなるものであること。
(3) 未使用品であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次表に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた者は、同一年度内において再度の補助金申請を行うことはできない。
区分 | 補助対象者の要件 |
太陽熱利用システム | 1 大田市内に自らが所有(固定資産税の納税義務者となっている場合及び所有者の同意を得た借家人を含む。)し、居住(申請者が単身赴任のため一時的に市外に居住し、配偶者又は生計を一にする子若しくは父母が申請者の住宅に居住する場合も含む。)する家屋又は自らが居住するために新築し、若しくは購入する家屋(店舗兼併用住宅を含む。)に、新たに太陽熱利用システムを市内業者(大田市内に事務所等を有する業者をいう。)との請負契約及び施工により設置する者 2 市税等を滞納していない者 |
(補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、次表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
太陽熱利用システム | 補助対象設備の設置に直接関係する経費で、次に掲げるもの(ただし、国の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額) 1 太陽熱利用システムを構成する次に掲げる機器の購入費 ア 太陽熱利用システム本体(集熱パネル、貯湯ユニット、ヒートポンプ、熱交換器等) イ 附帯機器 ウ 架台 エ 配管及び配線等部材 2 太陽熱利用システムの設置に係る工事費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)。ただし、20万円を限度とする。 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象に係る設置工事の着工前に大田市太陽熱利用システム導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、大田市太陽熱利用システム導入促進事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。
(取得財産の管理)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間、最良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿ってその適正な運用を図らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、天災地変等により当該補助対象設備が毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告)
第12条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、補助対象設備を稼働した翌月から2年間、補助対象設備の運転等に係る稼働状況について市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月25日から施行する。