○大田市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第16号の2

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第18条―第21条)

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第22条・第23条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第24条―第32条)

第2節 特定地域型保育事業者(第33条―第41条)

第3節 業務管理体制の整備等(第42条―第44条)

第4章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

第2節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第3号様式第3号の2様式第3号の3)とする。

(認定の決定の通知等)

第6条 法第20条第4項の規定による通知は教育・保育給付認定(変更)決定通知書(様式第4号)により、支給認定証の交付は支給認定証(様式第4号の2)により、行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第7号)により、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第9号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設等に対し利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第11号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第11号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(利用者負担額)

第18条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は令第4条から第6条まで及び第9条から第12条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

(1) 教育認定子ども(令第4条第1項に規定する教育認定子どもをいう。)及び特別利用教育(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。)を受けた満三歳以上保育認定子ども(令第4条第1項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(2) 満三歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者及び特定満三歳以上保育認定子ども(令第4条第1項に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(3) 特定満三歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。)及び満三歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額

(複数の教育・保育給付認定子ども等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第19条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。次項において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 零

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第19条の2 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該特定教育・保育等に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)が77,101円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)であるときは、第18条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。ただし、その額に百円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。

(1) 令第14条第1号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第18条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 零

2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等(令第4条第2項に規定する要保護者等をいう。別表において同じ。)に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「77,101円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)」とあるのは「77,101円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「零」とする。

(第3子以降保育料軽減事業に係る利用者負担額の特例)

第19条の3 第3子(教育・保育給付認定保護者の出生順位が3番目の子をいう。)以降の負担額算定基準子どもが特定教育・保育施設等を利用する場合の満三歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、第18条の規定にかかわらず、零とする。

2 前項及び第19条又は第19条の2に該当する教育・保育給付認定こどもに関する利用者負担額は、これらにより算出された額のいずれか低い額とする。

(第1子・第2子に係る保育料軽減事業に係る利用者負担額の特例)

第19条の4 第1子又は第2子(教育・保育給付認定保護者の世帯における出生順位が1番目又は2番目の子をいう。次条において同じ。)である特定満三歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。)及び満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該特定教育・保育等に係る市町村民税所得割合算額が97,000円未満であるときは、第18条第19条及び第19条の2の規定にかかわらず、第18条第19条及び第19条の2の規定により算定される額に3分の2を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

第19条の5 第1子又は第2子である特定満三歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。)及び満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該特定教育・保育等に係る市町村民税所得割合算額が97,000円以上169,000円未満であるときは、第18条第19条及び第19条の2の規定にかかわらず、第18条第19条及び第19条の2の規定により算定される額に6分の5を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第20条 令第24条第2項に規定する事由のあった満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第21条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)

第22条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第15号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第36条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(様式第16号)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第23条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行うこととし、様式は別に定める。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第24条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第18号)とする。

(確認の通知)

第25条 市長は、前条の規定による申請に基づき確認をしたときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第26条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第20号)とする。

(変更の届出等)

第27条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第21号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第22号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第28条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第29条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第25号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第30条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、公示により行うものとする。

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第27号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、告示により行うものとする。

(確認の取消し等)

第31条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第32条 第30条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第33条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第29号)とする。

(確認の通知)

第34条 市長は、前条の規定による申請に基づき確認をしたときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第35条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第31号)とする。

(変更の届出等)

第36条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第32号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第33号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第37条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第38条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第25号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第39条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第26号)により行うものとする。

2 第30条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第27号)により行うものとする。

4 第30条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第40条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第41条 第31条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第42条 府令第46条第1項又は第3項の届書は、業務管理体制届(様式第34号)とする。ただし、法第55条第4項の規定により市長に届出を行う場合の届書は、同様式と異なる様式によることができる。

2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第35号)により行うものとする。

(報告等)

第43条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第36号)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第37号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第44条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第38号)により行うものとする。

2 第30条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第39号)により行うものとする。

4 第30条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第4章 雑則

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 第18条から第20条までの規定は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(次項において「特定保育所保育料の額」という。)について準用する。この場合において、第18条中「次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)に掲げる教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の扶養義務者から当該額を徴収する場合にあっては、扶養義務者。以下この条から第19条の5まで及び別表において同じ。)」と、「第4条から第6条まで及び第9条から第12条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するもの」とあるのは「第4条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と読み替えるものとする。

2 市長は、特定保育所保育料の額を決定し、又は特定保育所保育料の額を変更したときは、保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し、利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第7号)又は利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)

第3条 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、零とする。

2 第19条の規定は、前項に掲げる市町村が定める額について準用する。この場合において、第19条中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と、同条第1号中「第14条第1号イからハまで」とあるのは「第14条第1号イ及びハ」と読み替えるものとする。

第4条 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に1000分の275を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額

2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(平成28年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第17号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用し、令和元年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年規則第36号)

1 この規則は、令和2年11月25日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て施行細則の規定は、令和3年度以後の年度分の認定等について適用し、令和2年度以前の年度分の認定等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額について適用し、平成30年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第67号の2)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、特定教育・保育等が行われた月が令和3年9月以後の場合における利用者負担額について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年8月以前の場合における利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第71号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年10月分以後の利用者負担額について適用し、令和3年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第72号)

1 この規則は、令和3年11月25日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市子ども・子育て施行細則の規定は、令和4年度以後の年度分の認定等について適用し、令和3年度以前の年度分の認定等については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

標準時間認定保護者

短時間認定保護者

1

特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

2

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0

0

3

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

11,000

10,800

4

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層に掲げる者を除く。)

14,000

13,700

5

市町村民税所得割合算額が70,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第4階層に掲げる者を除く。)

18,000

17,600

6

市町村民税所得割合算額が84,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第5階層に掲げる者を除く。)

21,000

20,600

7

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

24,000

23,500

8

市町村民税所得割合算額が121,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第7階層までに掲げる者を除く。)

28,000

27,500

9

市町村民税所得割合算額が145,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第8階層までに掲げる者を除く。)

31,000

30,400

10

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第9階層までに掲げる者を除く。)

35,000

34,400

11

市町村民税所得割合算額が215,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第10階層までに掲げる者を除く。)

40,000

39,300

12

市町村民税所得割合算額が260,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第11階層までに掲げる者を除く。)

44,000

43,200

13

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第12階層までに掲げる者を除く。)

49,000

48,100

14

市町村民税所得割合算額が333,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第13階層までに掲げる者を除く。)

53,000

52.000

15

市町村民税所得割合算額が365,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第14階層までに掲げる者を除く。)

56,000

55,000

16

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第15階層までに掲げる者を除く。)

58,000

57,000

17

第1階層から第16階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

60,000

59,200

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。

(3) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特例保育を受けた満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にあっては、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(4) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(5) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、第3階層の項中「11,000」とあるのは「5,500」と、「10,800」とあるのは「5,400」と、第4階層の項中「14,000」とあるのは「5,800」と、「13,700」とあるのは「5,800」と、第5階層の項中「18,000」とあるのは「5,800」と、「17,600」とあるのは「5,800」と、第6階層の項中「21,000」とあるのは「21,000、ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合にあっては、5,800」と、「20,600」とあるのは「20,600、ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合にあっては、5,800」とする。

3 教育・保育給付認定保護者が、市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に居住する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、市町村民税所得割の額を計算するものとする。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

様式第13号 削除

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第16号の2

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号の2
平成28年6月20日 規則第39号
平成28年9月21日 規則第41号
平成29年4月3日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年4月3日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第17号
令和2年11月18日 規則第36号
令和3年3月25日 規則第33号
令和3年4月1日 規則第55号
令和3年8月26日 規則第67号の2
令和3年10月1日 規則第71号
令和3年11月1日 規則第72号