○大田市病院事業職員分限懲戒審査委員会規程

平成27年7月24日

病院事業管理規程第19号

(設置)

第1条 大田市病院事業職員の分限又は懲戒処分の公正を期すため、これを審査する機関として、大田市病院事業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査の要求)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項又は第29条第1項の規定に該当すると認めたときは、分限懲戒処分審査要求書(様式第1号)により、委員会に審査を要求するものとする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の要求に応じ、職員に対する分限又は懲戒処分の可否及び種類について審査し、その結果を分限懲戒審査報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 医療局長

(4) 看護部長

(5) 事務部長

2 前項に掲げる委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、院長をもって充てる。

3 副委員長は、副院長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、分限又は懲戒処分に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(除斥)

第8条 委員長、副委員長又は委員は、自己又は親族に関する事件のときは、その審査を行う会議に参与することはできない。

(守秘義務)

第9条 委員長、副委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項について、他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成27年7月24日から施行する。

画像

画像

大田市病院事業職員分限懲戒審査委員会規程

平成27年7月24日 病院事業管理規程第19号

(平成27年7月24日施行)