○大田市病院事業職員分限懲戒審査委員会規程
平成27年7月24日
病院事業管理規程第19号
(設置)
第1条 大田市病院事業職員の分限又は懲戒処分の公正を期すため、これを審査する機関として、大田市病院事業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査の要求)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項又は第29条第1項の規定に該当すると認めたときは、分限懲戒処分審査要求書(様式第1号)により、委員会に審査を要求するものとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、管理者の要求に応じ、職員に対する分限又は懲戒処分の可否及び種類について審査し、その結果を分限懲戒審査報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 医療局長
(4) 看護部長
(5) 事務部長
2 前項に掲げる委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 副委員長は、副院長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、分限又は懲戒処分に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(除斥)
第8条 委員長、副委員長又は委員は、自己又は親族に関する事件のときは、その審査を行う会議に参与することはできない。
(守秘義務)
第9条 委員長、副委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項について、他へ漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務部総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年7月24日から施行する。