○大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年8月17日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動や営農活動等に対して支援する日本型直接支払制度の創設により農業、農村の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、次に掲げる要綱及び要領に基づき、多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金を市長が予算の範囲内で交付することに関し、大田市補助金交付規則(平成17年大田市規則45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)

(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)

(4) 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第3817号)

(5) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け生産第10954号)

(交付金の対象事業等)

第2条 この交付金の対象事業は大田市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づいて実施する事業とする。

2 交付金の交付の対象となる事業期間は、当該事業交付金の交付決定の時期に関わらず、その年度ごとの4月1日から3月31日までとし、事業目的及び交付額は別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようする者は、別表第1の事業名称ごとに、交付金(追加(又は減額))交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める期限までに、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づき交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更及び交付金額の変更)

第5条 申請者は事業計画を変更しようとする場合は、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に増減を生じない軽微な変更の場合は、この限りではない。

2 事業計画の変更等により交付金額を追加又は減額する必要があるときは、交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることが出来る。

2 申請者は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)別表第2に定める関係書類を添付し、同様に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第8条 市長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(財産の管理)

第9条 申請者は本交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第7号)を整備し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第10条 申請者は、次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(1) 交付金の申請から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類

(2) 金銭出納簿

(3) 領収書等支払を証明する書類

(4) 財産管理台帳

(5) その他交付金に関する書類

(交付決定前の活動)

第11条 申請者は、交付金の交付決定前に事業に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年8月17日から施行する。

2 大田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年大田市告示第73号)は、廃止する。

(令和元年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市日本型直接支払交付金事業交付要綱の規定は平成31年4月1日以後に実施する事業から適用する。

(令和2年告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に実施する事業から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和7年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に実施する事業から適用する。

別表第1(第2条関係)

多面的機能支払交付金事業(基本単価)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

10a当たりの交付金額

多面的機能支払交付金事業

農地維持支払交付金

多面的機能支払交付金実施要綱別紙1の第1に規定する事業を行う場合に要する経費

田 3,000円

畑 2,000円

草地 250円

資源向上支払交付金(共同)(注1)(注2)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1(第4の1の(3)の活動を除く。)に掲げる取組を行う場合に要する経費

田 2,400円(1,800円)

畑 1,440円(1,080円)

草地 240円(180円)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1の(3)の取組を行う場合に要する経費

長期中干し 800円

冬期湛水 4,000円

夏期湛水 8,000円

中干し延期 3,000円

江の設置等(作溝実施) 4,000円

江の設置等(作溝未実施) 3,000円

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)(注3)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費

田 4,400円

畑 2,000円

草地 400円

注1 資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に3/4を乗じた()内の単価とする。

注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。また、注1に該当し、かつ多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、()内の単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

注3 施設の長寿命化のための活動に対する交付金の上限額は、表中の交付単価(直営施工を実施しない対象組織にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た額)をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。ただし、令和6年度に資源向上活動(長寿命化)を行っている場合に、同年度を含む当該活動期間中に限り、対象組織への資源向上活動(長寿命化)に対する交付金の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、表中の地目ごとの交付単価(多面的機能支払交付金実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た額)をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。なお、多面的機能支払交付金実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。

多面的機能支払交付金事業(資源向上支払交付金(共同))(加算措置)

事業名称

加算措置

加算条件

10a当たりの加算単価

多面的機能支払交付金事業

多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援(注1)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(1)のウのaを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能

田 400円

畑 240円

草地 40円

農村協働力の深化に向けた活動への支援(注1)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(1)のウのbを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能

田 400円

畑 240円

草地 40円

水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援(注1)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(1)のウのcを満たす場合に加算可能

田 400円

環境負荷低減の取組への支援(注2)

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(1)のウのdを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能

長期中干し 800円

冬期湛水 4,000円

夏期湛水 8,000円

中干し延期 3,000円

江の設置等(作溝実施) 4,000円

江の設置等(作溝未実施) 3,000円

注1 資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に3/4を乗じた額とする。

注2 環境負荷低減の取組を5年間以上実施した農用地については、交付単価に3/4を乗じた額とする。

多面的機能支払交付金事業(組織の広域化・体制強化)

事業名称

交付条件

交付金額

多面的機能支払交付金事業

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(3)のアを満たす場合に交付可能

40万円/1組織

多面的機能支払交付金実施要綱別紙2第6の2の(3)のイを満たす場合に、当該活動期間中に限り交付可能

3集落以上又は50ha以上200ha未満 4万円/1組織

200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 8万円/1組織

1,000ha以上 16万円/1組織

中山間地域等直接支払交付金事業(基本単価)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

10a当たりの交付金額

中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費

急傾斜 21,000円

緩傾斜 8,000円

急傾斜 11,500円

緩傾斜 3,500円

草地

急傾斜 10,500円

緩傾斜 3,000円

草地比率の高い草地 1,500円

採草放牧地

急傾斜 1,000円

緩傾斜 300円

注1 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には交付単価に4/5を乗じた額とするとともに、の(ア)及び(ウ)から(オ)までに掲げる加算措置は適用しないものとする。

注2 中山間地域等直接支払交付金実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については緩傾斜の単価と同額とする。

中山間地域等直接支払交付金事業(加算措置)

事業名称

加算措置

加算条件

10a当たりの加算単価

中山間地域等直接支払交付金事業

棚田地域振興活動加算(注1)(注2)

集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算

田・畑

10,000円(急傾斜)

14,000円(超急傾斜)

超急傾斜農地保全管理加算(注3)

集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算

田・畑 6,000円

ネットワーク化加算(注4)(注5)

協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算

田・畑・草地・採草放牧地

協定農用地のうち5ha以下の部分 10,000円

協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分 4,000円

協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分 1,000円

スマート農業加算(注6)(注7)

集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算

田・畑・草地・採草放牧地 5,000円

集落機能強化加算の経過措置(注8)(注9)(注10)

中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部改正について(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の3の(2)のイの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算

田・畑・草地・採草放牧地 3,000円

注1 棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

注2 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

注3 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

注4 1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。

注5 ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。

注6 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注7 スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

注8 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注9 集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

注10 集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。

注11 同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。

注12 同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。

注13 一農業者等当たりの受給額の上限は500万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。

環境保全型農業直接支払交付金事業(基本単価)

事業名称

交付金

交付金の対象

10a当たりの交付金額

環境保全型農業直接支払交付金事業

環境保全型農業直接支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、化学肥料等の使用を5割低減する取組と併せて行う取組に要する経費

炭素貯留効果の高い堆肥の施用 3,600円

緑肥の施用5,000円

炭の投入 5,000円

総合防除(農産局長が別に定める作物を除く。) 4,000円

総合防除(農産局長が別に定める作物) 2,000円

有機農業(農産局長が別に定める作物を除く。) 14,000円

※このうち炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り(注)2,000円を加算

有機農業(農産局長が別に定める作物) 3,000円

取組拡大加算(有機農業の取組の拡大に向けた活動に対して加算)

4,000円

(注)土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合

別表第2(第7条関係)

事業名

実績報告提出期限

添付資料

多面的機能支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月10日

実施状況報告書(実施要領様式1―8号)

活動記録 (実施要領様式1―6号)

金銭出納簿 (実施要領様式1―7号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

中山間地域等直接支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月10日

事業報告書 (実施要領様式1号~7号)

作業記録 (実施要領様式8号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

環境保全型農業直接支払交付金事業

交付決定を受けた年度の1月15日

実施状況報告書(実施要領様式8号)

その他交付金に関する書類

※対象活動が終了してない場合は見込みで提出。

交付決定を受けた翌年度の4月10日

営農活動実績報告書(実施要領様式12号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年8月17日 告示第126号

(令和7年6月11日施行)