○大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年8月17日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動や営農活動等に対して支援する日本型直接支払制度の創設により農業、農村の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、次に掲げる要綱及び要領に基づき、多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金を市長が予算の範囲内で交付することに関し、大田市補助金交付規則(平成17年大田市規則45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)

(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)

(4) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け生産第10953号)

(5) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け生産第10954号)

(交付金の対象事業等)

第2条 この交付金の対象事業は大田市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づいて実施する事業とする。

2 交付金の交付の対象となる事業期間は、当該事業交付金の交付決定の時期に関わらず、その年度ごとの4月1日から3月31日までとし、事業目的及び交付額は別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようする者は、別表第1の事業名称ごとに、交付金(追加(又は減額))交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める期限までに、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づき交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更及び交付金額の変更)

第5条 申請者は事業計画を変更しようとする場合は、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に増減を生じない軽微な変更の場合は、この限りではない。

2 事業計画の変更等により交付金額を追加又は減額する必要があるときは、交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることが出来る。

2 申請者は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)別表第2に定める関係書類を添付し、同様に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第8条 市長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(財産の管理)

第9条 申請者は本交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第7号)を整備し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第10条 申請者は、次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(1) 交付金の申請から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類

(2) 金銭出納簿

(3) 領収書等支払を証明する書類

(4) 財産管理台帳

(5) その他交付金に関する書類

(交付決定前の活動)

第11条 申請者は、交付金の交付決定前に事業に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年8月17日から施行する。

2 大田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年大田市告示第73号)は、廃止する。

(令和元年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市日本型直接支払交付金事業交付要綱の規定は平成31年4月1日以後に実施する事業から適用する。

(令和2年告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に実施する事業から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

多面的機能支払交付金事業(基本単価)

多面的機能支払交付金事業

農地維持支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として施設の維持を図る活動に要する経費

田 3,000円/10a

畑 2,000円/10a

草地 1,000円/10a

資源向上支払交付金(共同)

(注1)(注2)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として当該施設の機能保持に要する経費

田 2,400円/10a(1,800円)

畑 1,440円/10a(1,080円)

草地 240円/10a(180円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

(注3)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、施設の長寿命化を図ることに要する経費

田 4,400円/10a

畑 2,000円/10a

草地 400円/10a

注1 農地水保全管理支払の共同活動又は資源向上支払交付金(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の対象のうちについては、交付単価に3/4を乗じた()内の単価とする。

注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とする。

注3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とする。

多面的機能支払交付金事業(加算措置)

事業名称

加算措置

加算条件

加算単価

多面的機能支払交付金事業

小規模集落支援

既存活動組織が小規模集落を取り込み、集落間で連携して保全管理を行う場合、農地維持支払交付金に、新たに取り込んだ農用地面積に応じた加算

田 1,000円/10a

畑 600円/10a

草地 80円/10a

多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

(注1)

多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる活動組織が、新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は初めて多面的機能の増進を図る活動に取り組む組織が2取組以上選択して取り組む場合、資源向上支払(共同)に加算

田 400円/10a

畑 240円/10a

草地 80円/10a

農村協働力の深化に向けた活動への支援

(注1)

多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援の加算措置を受ける活動組織において、農業者以外の者の構成比率が高く、また多くの参加を得た共同活動が毎年度行われる場合、資源向上支払(共同)に更に単価の加算

田 400円/10a

畑 240円/10a

草地 80円/10a

活動の広域化・体制強化への支援

活動組織の広域化・体制強化への支援を強化するために、広域活動組織の面積規模等に応じた交付額とするとともに、最長5年間(当該活動期間中)にわたる継続的な支援

3集落又は50ha以上200ha未満 4万円/年 総額20万円

200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 8万円/年 総額40万円

1,000ha以上 16万円/年 総額80万円

注1 農地水保全管理支払の共同活動又は資源向上支払交付金(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の対象のうちについては、交付単価に3/4を乗じた額とする。

中山間地域等直接支払交付金事業(基本単価)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

交付金額

中山間地域等直接支払交付金事業

中山間等地域等直接交付金

(注1)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費

急傾斜 21,000円/10a

緩傾斜 8,000円/10a

急傾斜 11,500円/10a

緩傾斜 3,500円/10a

草地

急傾斜 10,500円/10a

緩傾斜 3,000円/10a

草地比率の高い草地 1,500円/10a

採草放牧地

急傾斜 1,000円/10a

緩傾斜 300円/10a

注1 体制整備に係る活動を実施しない場合は、交付単価に4/5を乗じた額とする。

中山間地域等直接支払交付金事業(加算措置)

事業名称

加算措置

加算条件

加算額

中山間地域等直接支払交付金事業

棚田地域振興活動加算

(注1)

認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等で、田であれば1/20以上、畑であれば15度以上の勾配がある農地の振興を図る取組を行う場合に加算

田・畑 10,000円/10a

超急傾斜農地保全管理加算

(注2)

超急傾斜農地(田:1/10以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算

田・畑 6,000円/10a

集落協定広域化加算

(注1)

他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において、主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合、当該協定農用地の全てに加算

地目にかかわらず 3,000円/10a

※上限額200万円/年

集落機能強化加算

(注1)

新たな人材確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算

地目にかかわらず 3,000円/10a

※上限額200万円/年

生産性向上加算

(注1)

農業生産性の向上を図る取組を行う場合、当該協定農用地の全てに加算

地目にかかわらず 3,000円/10a

※上限額200万円/年

注1 対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。

注2 対象協定は集落協定、個別協定とする。

環境保全型農業直接支払交付金事業(基本単価)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

交付金額

環境保全型農業直接支払交付金事業

環境保全型農業直接支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、化学肥料等の5割低減する取組と併せて行う取組に要する経費

カバークロップ6,000円/10a

堆肥の施用 4,400円/10a

有機農業 12,000円/10a

※このうち炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算

有機農業(そば等雑穀・飼料作物) 3,000円/10a

リビングマルチ(うち、小麦・大豆等) 5,400円/10a(3,200円/10a)

草生栽培 5,000円/10a

不耕起播種 3,000円/10a

長期中干し 800円/10a

秋耕 800円/10a

別表第2(第7条関係)

事業名

実績報告提出期限

添付資料

多面的機能支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月10日

実施状況報告書(実施要領様式1―8号)

活動記録 (実施要領様式1―6号)

金銭出納簿 (実施要領様式1―7号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

中山間地域等直接支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月10日

事業報告書 (実施要領様式1号~7号)

作業記録 (実施要領様式8号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

環境保全型農業直接支払交付金事業

交付決定を受けた年度の1月15日

実施状況報告書(実施要領様式8号)

その他交付金に関する書類

※対象活動が終了してない場合は見込みで提出。

交付決定を受けた翌年度の4月10日

営農活動実績報告書(実施要領様式12号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

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大田市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年8月17日 告示第126号

(令和4年12月1日施行)