○大田市水田農業経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年8月24日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米価低迷などにより経営環境が厳しくなっている水田農業経営体の持続的発展を図るため、経営改革につながる取組を行う水田農業経営体に対し支援することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額等)

第2条 前条に規定する補助対象経費及びこれに対する補助金額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第4条により市長に提出する書類は、様式第1号による交付申請書とし、提出の期日は市長が別に定める日までとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは様式第2号による決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第5条 規則第10条第1項の規定による申請は、様式第3号による変更承認申請書によるものとする。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更については、この限りではない。

2 規則第10条第2項の規定による報告は、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第6条 概算払により交付を受けようとするときは、様式第4号による概算払請求書を提出しなければならない。

(事業着工届等)

第7条 補助事業の着工届及び竣工届の提出は、様式第5号によるものとし、提出の時期は、補助事業を着工及び竣工した日から10日以内とする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告は様式第6号によるものとし、提出の時期は、補助事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。ただし、全額が概算払により交付された場合は、交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日までとする。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の実績報告により補助事業の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号による確定通知書により、その額を申請者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、様式第8号による請求書による請求により行うものとする。

(目標達成状況報告)

第11条 事業実施主体は、助成対象者の成果目標の達成状況について、事業完了後、目標年度までの実績を様式第9号により、翌年度の7月末までに、毎年、市長に報告するものとする。

(帳簿及び証拠書類)

第12条 補助事業に関する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、様式第10号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助金額

重要な変更

補助対象経費の変更

事業の内容の変更

水田農業経営体育成支援事業

1 補助対象経費

以下の全てを満たす事業に要する経費(補助対象事業を実施するために活用する融資にかかる償還期限までの支払予定利息相当額)

ア 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく別表1の1又は別表1の3に規定する事業であること。

イ 実施要綱に規定する助成対象者が水田農業経営体であること(農産物販売金額のうち、水稲の割合がもっとも大きいこと)

ウ 助成対象者が、成果目標として、実施要綱に規定する「農業経営の複合化」、「経営コストの縮減」又は「農産物の高付加価値化」のいずれかを設定するものであること。

ただし、「農産物の高付加価値化」については、WCS(ホールクロップサイレージ)又は特色米(単純な新品種の導入を除く)の生産に新規に取り組むものに限る

なお、実施要綱に基づく成果目標とは別に、水田農業経営体育成支援事業にかかる独自の成果目標でも可とする。

1 補助金額

補助対象事業を実施するために助成対象者が活用する融資にかかる償還期限までの支払予定利息相当額(1,000円未満は切り捨て)とする。

ただし、補助金額の算定にあたっては、融資利率0.9%を上限とするものとし、1助成対象者あたり30万円を上限とする。

・補助対象経費について20%を超える増減がある場合

1 事業内容の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 事業の廃止

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大田市水田農業経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年8月24日 告示第129号

(令和4年12月1日施行)