○大田市教育ビジョン策定委員会設置要綱

平成27年6月25日

教育委員会告示第23号

(設置)

第1条 大田市の教育の基本指針となる「大田市教育ビジョン」の策定に資するため、大田市教育ビジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 大田市教育ビジョンの策定に関すること。

(2) 大田市教育ビジョンの策定に必要な調査・研究に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 幼児教育関係者

(2) 義務教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、大田市教育ビジョンの策定終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、教育部総務課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

大田市教育ビジョン策定委員会設置要綱

平成27年6月25日 教育委員会告示第23号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月25日 教育委員会告示第23号