○大田市教育ビジョン策定委員会設置要綱
平成27年6月25日
教育委員会告示第23号
(設置)
第1条 大田市の教育の基本指針となる「大田市教育ビジョン」の策定に資するため、大田市教育ビジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 大田市教育ビジョンの策定に関すること。
(2) 大田市教育ビジョンの策定に必要な調査・研究に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 幼児教育関係者
(2) 義務教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、大田市教育ビジョンの策定終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、教育部総務課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。