○大田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成27年10月23日

告示第143号

(趣旨)

第1条 児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保するとともに、次代を担う児童の健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に対し、補助金を交付することし、その交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付額)

第2条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

ア 別表第1、第2、第3及び第4の事業費区分ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(以下「選定額」という。)を選定する。

イ アによる選定額の別表ごとの合計額と別表ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(以下「別表別選定額」という。)を選定する。

ウ イによる別表別選定額を合計した額を交付額とする。

2 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。

(実施承認申請)

第3条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第4条 補助事業者は、事業実施上必要と認められる場合、概算払い金を請求することが出来る。この場合、補助金確定後に残額を精算払いで交付するものとし、いずれも請求書に「概算払い」又は「精算払い」と明記し提出するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、前条の規定による概算払いの額が、大田市補助金等交付規則第13条の規定により確定した補助金の額を超えたときは、その超えた額の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年10月23日から施行する。

2 大田市放課後児童対策事業補助金交付要綱(平成21年大田市告示第37号)は廃止する。

3 この要綱の施行の際、廃止前の大田市放課後児童対策事業補助金交付要綱(平成21年大田市告示第37号)に基づき交付された補助金については、この要綱により交付されたものとみなす。

4 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第138号)

この告示は、平成28年12月8日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、平成30年3月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第85号の4)

この告示は、平成30年3月30日から施行する。

(平成31年告示第50号)

この告示は、平成31年3月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第30号)

この告示は、令和2年3月19日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第36号の2)

この告示は、令和2年3月19日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年3月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年3月24日から施行する。

(令和3年告示第187号)

この告示は、令和3年11月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第164号)

この告示は、令和4年10月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第169号)

この告示は、令和4年11月2日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第137号)

この告示は、令和5年10月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業費区分

補助金交付の対象の事業内容

基準額

対象経費

放課後児童健全育成事業費

令和5年4月12日付けこ成環第5号「放課後児童健全育成事業」の実施についての別紙(以下「国事業実施要綱」という。)に規定する放課後児童健全育成事業

(1) 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所運営事業

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位

2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

4,734,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 4,734,000円

(エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

4,734,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×69,000円

(オ) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位 2,917,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×19,000円(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×19,000円

エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) 「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円

(イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合) 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×184,000円

(2) 年間開所日数200~249日の放課後児童健全育成事業所(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,099,000円

(イ) 構成する児童の数が1~19人の施設 1,726,000円

イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×19,000円

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円

※構成する児童の数が10人未満の支援の単位に対する補助については以下のいずれかに該当する場合のみ行う。

・山間部、漁業集落、へき地、離島で実施している場合

・上記のほか、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があるとこども家庭庁長官が認める場合

・事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各規準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

・放課後児童支援員には、大田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員として業務に従事することになってから2年以内に研修を修了することを予定している者を含む。

国事業実施要綱に規定する放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

放課後子ども環境整備事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童健全育成事業

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業

ア 国事業実施要綱別添2の3(1)③に定める事業を実施する場合 13,000,000円

イ 開所準備経費(礼金及び賃借料(開所前月分)。以下本項目において同じ。)を含まない場合(アを除く) 12,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く) 12,600,000円

(2) 放課後児童クラブ環境改善事業

ア 国事業実施要綱別添2の3(2) ③及び④に定める事業を実施する場合

(ア) 小学校の余裕教室を活用して放課後児童健全育成事業所を設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合 2,000,000円

(イ) 幼稚園、認定こども園等を活用する場合 5,000,000円

イ 開所準備経費を含まない場合(アを除く) 1,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く) 1,600,000円

(3) 放課後児童クラブ障害児受入促進事業 1,000,000円

(4) 倉庫設備整備事業 3,000,000円

※金額は、1事業所当たり年額である。

※開所準備経費については令和5年度中に支払われたものに限る。

国事業実施要綱に規定する放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費

放課後児童クラブ支援事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童クラブ支援事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 障害児受入推進事業 2,009,000円

(2) 放課後児童クラブ運営支援事業

ア 賃借料補助 3,066,000円

イ 移転関連費用補助 2,500,000円

ウ 土地借料補助 6,100,000円

(3) 放課後児童クラブ送迎支援事業 521,000円

(2)のイ及びウを除き事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

国事業実施要綱に規定する放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

別表第2(第2条関係)

事業費区分

補助金交付の対象の事業内容

基準額

対象経費

放課後児童支援員等処遇改善等事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童支援員等処遇改善等事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 1,678,000円

(2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 3,158,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童支援員等処遇改善等事業費を実施するために必要な給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)賃金委託料及び補助金

障害児受入強化推進事業費

国事業実施要綱に規定する障害児受入強化推進事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 障害児を3以上受け入れる場合

ア 障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 2,000,000円

イ 障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

(ア)職員を1人配置 2,000,000円

(イ)職員を2人以上配置 4.000,000円

ウ 障害児を9人以上受け入れる場合

(ア)職員を1人配置 2,000,000円

(イ)職員を2人配置 4,000,000円

(ウ)職員を3人以上配置 6,000,000円

(2) 医療的ケア児を受け入れる場合

ア 看護職員等を配置 4,061,000円

イ 看護職員等が送迎支援等を実施 1,353,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

障害児受入強化推進事業に必要な経費

小規模放課後児童クラブ支援事業費

国事業実施要綱に規定する小規模放課後児童クラブ支援事業

1支援の単位当たり年額 625,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

小規模放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置

1事業所当たり年額 1,330,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業の実施に必要な経費

放課後児童クラブ育成支援体制強化事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要となる費用を補助

1支援の単位当たり年額 1,451,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブ育成支援体制強化事業の実施に必要な経費

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

放課後児童クラブが第三者評価機関による評価を受審するために必要となる費用を補助

1事業所当たり年額 300,000円

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業の実施に必要な経費

別表第3(第2条関係)

事業費区分

補助金交付の対象の事業内容

基準額

対象経費

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費

国事業実施要綱に規定する放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

1支援の単位当たり年額(1)(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり 131,000円

(2) 概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり 263,000円

(3) (2)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事務所長(マネジメント)的立場にある者を配置 対象職員1人当たり 394,000円

※1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険)、賃金、委託料及び補助金

放課後児童支援員等処遇改善事業(9,000円相当賃金改善)

国事業実施要綱に規定する放課後児童支援員等処遇改善事業

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤数(常勤換算)を加えたものをいう。当該年度において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。

ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者に反映し、算出すること。

なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費

別表第4(第2条関係)

事業費区分

補助金交付の対象の事業内容

基準額

対象経費

利用料減免支援費

生活保護世帯等の児童の利用料金を減免する事業

(1) 生活保護受給世帯の児童 1人当たり 月額7,000円

(2) 就学援助受給世帯の児童 1人当たり 月額3,500円

(3) (1)(2)以外で、2人以上の児童が同時に児童クラブに入所している世帯の児童

① 2人目児童 月額3,500円

② 3人目以降 月額7,000円

(4) 天災等に被災した世帯その他特別な事情が認められる世帯の児童 別に定める額

生活保護世帯等の児童の利用料金を減免した額

画像

大田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成27年10月23日 告示第143号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月23日 告示第143号
平成28年12月8日 告示第138号
平成30年3月27日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第85号の4
平成31年3月29日 告示第50号
令和2年3月19日 告示第30号
令和2年3月19日 告示第36号の2
令和3年3月8日 告示第26号
令和3年3月24日 告示第64号
令和3年11月15日 告示第187号
令和4年10月6日 告示第164号
令和4年11月2日 告示第169号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年10月11日 告示第137号