○大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月16日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステム
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 大田市福祉医療費助成条例(平成17年大田市条例第105号)による福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 大田市福祉医療費助成条例による福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「命令」という。)第2条の表に規定する地方税関係情報をいう。) 住民票関係情報(命令第2条の表に規定する住民票関係情報をいう。) |
2 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 命令第2条の表42の項第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの |