○大田市機構集積協力金交付要綱

平成27年12月25日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農地集積に協力するものに対して予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 協力金の交付対象となるものは、実施要綱(別記3―1)第5の1及び第6の1若しくは第7の1に規定する地域又は農地所有者(以下「農業者等」という。)とする。

(協力金の額)

第3条 農業者等への協力金の額は、別表のとおりとする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする農業者等は、機構集積協力金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、協力金の交付決定を行い、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第6条 市長は、必要と認めた場合は、協力金を概算払により交付することができる。

2 概算払により協力金の交付を受けようとする農業者等は、機構集積協力金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払により交付された場合にあっては翌年度の4月30日)までに、機構集積協力金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年12月25日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年告示第69号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和元年告示第31号)

この告示は、令和元年7月24日から施行する。

(令和2年告示第9号)

この告示は、令和2年1月22日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年3月20日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

地域集積協力金

機構の活用率(累積)

協力金の額(農作業委託)

(千円/10a)

一般地域

中山間地域

20%超40%以下

4%超15%以下

10(5)

40%超70%以下

15%超30%以下

16(8)

70%超80%以下

30%超50%以下

22(11)

80%超

50%超80%以下

28(14)

80%超

34(17)

集約化奨励金

地域の団地面積の割合

地域の1団地当たりの平均面積

交付単価(農作業受託)

(千円/10a)

10ポイント以上増加

10(5)

20ポイント以上増加

1.5倍以上増加

30(15)

経営転換協力金

対象年度

令和4・5年度

協力金の額

10(千円/10a)

上限額

25万円/戸

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大田市機構集積協力金交付要綱

平成27年12月25日 告示第165号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年12月25日 告示第165号
平成31年3月29日 告示第69号
令和元年7月24日 告示第31号
令和2年1月22日 告示第9号
令和4年3月31日 告示第82号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年3月20日 告示第19号