○大田市防災服貸与規程

平成27年12月25日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市災害対策本部条例(平成17年大田市条例第15号)第2条に規定する災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員(以下「本部員等」という。)が職務を行うために必要とする防災服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者等)

第2条 防災服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、本部員等とし、貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、次に掲げるとおりとする。

種類

数量

防災服上下

1

アポロキャップ

1

ベルト

1

(保全)

第3条 被貸与者は、貸与品の保全に留意し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職務外に使用してはならない。

2 貸与期間中における貸与品の洗濯、補修等の費用は、すべて被貸与者の負担とする。

(亡失、き損の処理及び損害の弁償)

第4条 被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、速やかに貸与品亡失き損届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出により市長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。この場合、故意又は重大な過失によるものであると認定されたときは、相当代価の弁償をしなければならない。

(貸与品の返納)

第5条 次の各号いずれかに該当する場合は、速やかに貸与品返納書(様式第2号)に被服等を添えて返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 当該貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 休職を命じられたとき。

(4) 退職したとき。

(帳簿、貸与状況報告)

第6条 危機管理課長は、被服貸与原簿(様式第3号)を備え、貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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大田市防災服貸与規程

平成27年12月25日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)