○大田市行政不服審査法施行条例
平成28年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する大田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他運営に関する事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(手数料の額)
第11条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付にあっては、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(手数料の減免)
第12条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。