○大田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成28年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項、第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一))により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第115条の12第1項、第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第115条の15、第82条及び第115条の25の規定による届出は、変更届出書(様式告示別紙様式第二号(四))により、再開に係るものにあっては再開届出書(様式告示別紙様式第二号(五))により、廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式告示別紙様式第二号(三))により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式告示別紙様式第二号(六))により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式告示別紙様式第二号(二))により行うものとする。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援事業所が指定介護予防支援の一部を居宅介護支援事業所に委託しようとするときは、指定介護予防支援委託(変更)の届出書(様式告示別紙様式第二号(七))により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、島根県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに有効期間満了日

(4) 事業開始年月日及び事業廃止年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第8条 法第78条の11、第115条の20、第85条及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号、第85条各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 大田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年大田市規則第19号)は、廃止する。

大田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支…

平成28年4月1日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第13号
令和3年3月25日 規則第31号
令和7年3月19日 規則第5号