○大田市建築物省エネ法関係認定実施要綱

平成28年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の事務に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、法の定めにあるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 誘導基準 法第30条第1項各号に掲げる基準をいう。

(2) 省エネ基準 法第2条第1項第3号に掲げる基準をいう。

(3) 登録省エネ判定機関 法第14条第1項に規定される登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

(4) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(5) 住宅性能評価 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。

(6) 住宅型式性能認定 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。

(7) 住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。

(事前審査)

第3条 法第29条第1項(第30条第2項において準用する場合を含む。)による建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「計画」という。)の認定又は法第31条第1項による計画の変更の認定(以下「計画認定」という。)の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、認定を受けようとする計画が、それぞれ誘導基準に適合していることについて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関の技術的審査を受けることができる。

(1) 住宅の用途に供する部分(以下「住宅部分」という。)の認定を受ける場合 登録住宅性能評価機関

(2) 住宅部分以外の部分(以下「非住宅部分」という。)の認定を受ける場合 登録省エネ判定機関

(3) 住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の部分の認定を受ける場合 登録住宅性能評価機関かつ登録省エネ判定機関の登録を受けている審査機関

(市長が必要と認める図書等)

第4条 省令第20条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条の規定により登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関の技術的審査を受けた場合は、それぞれの機関が交付する誘導基準に適合することを証する書類の写し

(2) 住宅性能評価を受けた場合は、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し

(3) 住宅型式性能認定を受けた場合は、住宅型式性能認定書の写し

(4) 型式住宅部分等製造者認証を受けた場合は、型式住宅部分等製造者認証書の写し

(市長が不要と認める図書)

第5条 省令第20条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条第1号又は第2号のいずれかに掲げる図書の写しを添えた場合は、外皮及び一次エネルギー消費量に関する各種計算書

(2) 第4条第3号又は第4号のいずれかに掲げる図書の写しを添えた場合は、それぞれ添付した図書に記載された住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(計画の通知)

第6条 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)への通知は、計画通知書(様式第1号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の正本及び副本を添えて行うものとする。

2 建築主事等は、前項の通知に係る計画が法第30条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項により建築基準関係規定に適合することを認めたときは、前項の確認の申請書の副本を添えて、確認済証を市長に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 計画認定を受けようとする申請者が、市長の認定を受ける前に、当該申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第8条 計画認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)が、当該認定を受けた計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等(以下「省エネ建築物の新築等」という。)を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本に、認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、認定の申請に係る計画又は建築物が認定基準に適合しないことを認めたときは、認定しない旨の通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了等の報告)

第10条 認定建築主は、認定計画に基づく省エネ建築物の新築等の工事を完了したときは、工事を完了した旨の報告書(様式第5号)により認定計画に従って工事が行われた旨を市長に報告しなければならない。

2 法第32条の規定により市長から認定計画に基づく省エネ建築物の新築等の状況について報告を求められた建築主は、状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(改善命令)

第11条 市長は、法第33条の規定により改善の命令をするときは、改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第12条 市長は、第8条の規定による申出があったときは、当該認定を取り消し、その旨を建築主に認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、法第34条の規定により認定を取り消すときは、認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(設計変更)

第13条 認定建築主は、当該認定計画の変更(法第31条第1項の規定により計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第10号)の正本1通及び副本1通に、当該変更に係る必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(認定の証明)

第14条 認定建築主は、計画認定を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第11号)を提出し、証明を受けることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、計画又は建築物の認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市建築物省エネ法関係認定実施要綱第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条第1号中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)」と、同条第2号中「登録省エネ判定機関」とあるのは「登録省エネ判定機関又は登録建築物調査機関」と、同条第3号中「審査機関」とあるのは「審査機関又は登録建築物調査機関」と、第4条第1号ア及び第2号ア中「又は登録省エネ判定機関」とあるのは「、登録省エネ判定機関又は登録建築物調査機関」とする。

(平成30年告示第68号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第132号の3)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年告示第91号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第89号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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大田市建築物省エネ法関係認定実施要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年3月31日 告示第53号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年3月30日 告示第68号
令和3年3月31日 告示第132号の3
令和5年3月31日 告示第51号
令和6年4月1日 告示第91号
令和7年4月1日 告示第89号