○大田市原木生産技術者養成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 市は、市内に本店を置く事業者のうち、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき、雇用管理の改善と事業の合理化についての計画を作成し知事認定を受け、林業従事者を雇用して造林業・育林業・素材生産業の振興に積極的に取り組むもの(以下「事業者」という。)が、技術力強化と大田市内での事業拡大を図るため、県内外の優れた技術力を有する企業へ、技術習得のために行う職員派遣事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で大田市原木生産技術者養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の対象となる補助事業は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 当該事業者にとって新分野、技術力強化が見込まれる職員派遣であること。

(2) 優れた技術資源を持つ県内外企業への職員派遣であり、研修終了後に本職員派遣で習得した技術を活かし、市内において事業拡大への取り組みが見込まれること。

(3) おおむね2ヶ月以上の県内外企業への職員派遣であること。

(交付対象)

第3条 補助金は、事業者が行う補助事業に必要な経費であって、別表に掲げる経費のうち市が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、原則として交付決定日以降の補助事業開始の日から事業の属する年度の末日とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大田市原木生産技術者養成事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出なければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大田市原木生産技術者養成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助事業を行う事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の成果をもとに事業化に務めるとともに、研修終了後5年間、市長が別に定める日までに原木生産への取り組み状況を大田市原木生産技術者養成事業補助金状況報告書(様式第3号)により市長に報告し、補助事業に関係する成果の公表、調査について市長の指示に従わなければならない。

(交付の決定の取消等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が無くなり、またその遂行ができなくなったとき。

(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額が確定した後においても適用する。

(決定内容の変更等)

第9条 補助事業者は当該決定に係る経費配分の変更、補助事業の内容の変更があるときは、大田市原木生産技術者養成事業補助金変更承認申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業遂行状況を大田市原木生産技術者養成事業補助金報告書(様式第5号)により、毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業終了後30日を経過した日、又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに大田市原木生産技術者養成事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、大田市原木生産技術者養成事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定により補助金の確定通知を受けたものは、補助金の交付を受けようとするときは、大田市原木生産技術者養成事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長が第8条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは市の定める期限内に補助事業者は返還するものとする。

(会計帳簿等の整備)

第15条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第112号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費

内容

補助率

賃金

職員派遣する際、その職員が派遣されている期間の賃金

補助対象経費の2分の1以内(補助金の限度額は1名あたり200万円とする。)

生活支度費

引越料金、赴任旅費、寝具、調理器具など赴任生活をする上で、必要不可欠な、生活用品購入費を対象とする。テレビなどの娯楽用品は補助対象外とする。

家賃

職員が派遣されている期間の家賃、契約金等

研修材料費

職員派遣の際に必要となる教材等に係る費用

技術指導費

職員の派遣先企業での指導に対する謝金等

旅費

職員の派遣等の際に必要となる旅費等

その他市長が特に必要と認める経費


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大田市原木生産技術者養成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第64号

(令和4年12月1日施行)