○大田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課徴収及び滞納処分に係る事務に関する要綱
平成28年4月1日
告示第80号
(通則)
第1条 大田市下水道事業の施行に伴い大田市が徴収する負担金、分担金及び使用料(以下「負担金等」という。)の賦課徴収及び滞納処分に係る事務については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 下水道事業 大田市が実施する公共下水道事業、農業集落排水事業及び生活排水処理事業をいう。
(2) 徴収職員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(3) 徴収金 負担金等並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
(徴収職員の委任とその職務権限)
第3条 前条第2号の規定により委任する徴収職員は、負担金等の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうちから市長が任命する。
2 前項の徴収職員に次の事務を委任する。
(1) 負担金等の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 次に掲げるものに係る滞納処分
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる徴収金
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分することができる徴収金
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。