○大田市不利益処分審査請求手続き等に関する規程

平成28年3月23日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規程は、大田市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年大田市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、職員の不利益処分についての審査請求手続き等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人選任届等)

第2条 規則第3条第3項の規定による代理人の選任及び解任の届出は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(審査請求書)

第3条 規則第5条第1項の規定による審査請求は、様式第3号によるものとする。

2 規則第5条第4項の規定による記載事項変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(補正命令)

第4条 規則第6条第2項の規定による補正命令は、様式第5号によるものとする。

(受理及び却下の通知)

第5条 規則第6条第4項の規定による受理決定の通知は様式第6号、却下決定の通知は様式第7号によるものとする。

(併合の申請)

第6条 規則第7条第1項の規定による審査併合の申請は、様式第8号によるものとする。

(併合及び分離の通知)

第7条 規則第7条第2項の規定による審査併合決定の通知は様式第9号、審査分離決定の通知は様式第10号によるものとする。

(代表者の選任及び解任の届出)

第8条 規則第8条第2項の規定による代表者の選任の届出は様式第11号、解任の届出は様式第12号によるものとする。

(答弁書及び反論書)

第9条 規則第9条第1項及び第10条第2項の規定による答弁書は、様式第13号によるものとする。

2 規則第9条第2項及び第10条第2項の規定による反論書は、様式第14号によるものとする。

(証拠等の申し出)

第10条 規則第9条第7項の規定による証拠等の申し出は、様式第15号によるものとする。

(証人呼出状)

第11条 規則第9条第8項の規定による証人呼出状は、様式第16号によるものとする。

(宣誓書)

第12条 規則第9条第9項の規定による宣誓は、様式第17号によるものとする。

(口述書)

第13条 規則第9条第10項の規定による口述書提出要求書は、様式第18号、口述書は、様式第19号によるものとする。

(書証提出書)

第14条 規則第9条第12項の規定による書証提出要求書は、様式第20号、書証提出書は、様式第21号によるものとする。

(審理調書)

第15条 規則第9条第13項及び第10条第8項の規定による書面審理調書は、様式第22号、口頭審理調書は様式第23号によるものとする。

(口頭審理開催通知)

第16条 規則第10条第1項の規定による口頭審理の日時及び場所の通知は、様式第24号によるものとする。

(準備手続調書)

第17条 規則第11条第3項の規定による準備手続調書は、様式第25号によるものとする。

(審査請求の取下げ)

第18条 規則第13条第2項の規定による審査請求の取下げは、様式第26号によるものとする。

(裁決書)

第19条 規則第15条第1項の規定による裁決書は、様式第27号によるものとする。

(指示書)

第20条 規則第16条の規定による指示書は、様式第28号によるものとする。

(再審請求書)

第21条 規則第17条第3項の規定による再審請求書は、様式第29号によるものとする。

(再審請求書の受理及び却下の通知)

第22条 規則第18条第2項の規定による受理決定の通知は、様式第30号及び第31号、却下決定の通知は、様式第32号によるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市不利益処分審査請求手続き等に関する規程

平成28年3月23日 公平委員会規則第3号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月23日 公平委員会規則第3号
令和元年12月2日 公平委員会規則第1号
令和4年5月2日 公平委員会規則第3号