○大田市不利益処分審査請求手続き等に関する規程
平成28年3月23日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規程は、大田市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年大田市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、職員の不利益処分についての審査請求手続き等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。