○大田市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月23日

公平委員会規則第5号

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月23日 公平委員会規則第5号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月23日 公平委員会規則第5号
令和4年5月2日 公平委員会規則第4号