○大田市「熊本地震」受入被災者生活支援金交付要綱

平成28年5月16日

告示第92号

(趣旨)

第1条 平成28年熊本地震(以下「熊本地震」という。)により被災した者が、被災地から避難して大田市に居住した場合に、当面の生活費として、「熊本地震」受入被災者生活支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、その者の生活再建に資する。なお、交付にあたっては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 支援金の対象者は、熊本地震により、従来住んでいた住宅が全壊、半壊等の被害を受けたため居住できなくなり、被災地から避難した大田市内に居住する者とする。

(交付要件)

第3条 支援金の交付要件は以下のとおりとする。

(1) 本人の申請により、熊本地震により被災したことが認められ、支援金の交付を申請した日から1か月以上の期間、市内の賃貸借住宅その他市長が特に認める住宅(以下「住宅等」という。)に居住する見込みのある者とする。

(2) 体育館その他の避難所、親類知人宅、ホームステイ等により一時的に避難している者は、住居等に入居した時点で交付の対象とする。

(交付の額及び回数)

第4条 交付の額及び回数は以下のとおりとする。

(1) 交付額は一世帯当たり20万円とする。ただし、世帯の構成員が1名である場合は10万円とする。

(2) 交付は、一世帯当たり1回限り行うものとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定及び額の確定等)

第6条 市長は前条の規定による申請が適当と認めたときは、交付決定通知書・交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に交付の決定及び額の確定を通知するものとする。

2 前項の交付の決定には、必要に応じて条件を付することができる。

3 市長は前条の規定による申請が不適当と認めたときは、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定及び額の確定をした場合には、速やかに支援金を交付するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月16日から施行する。

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大田市「熊本地震」受入被災者生活支援金交付要綱

平成28年5月16日 告示第92号

(平成28年5月16日施行)