○大田市6次産業化推進事業費補助金交付要綱
平成28年6月9日
告示第97号
(目的)
第1条 市は、農林漁業者等による6次産業化に関する取組を支援するため、大田市6次産業化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、島根型6次産業推進事業補助金交付要綱(平成28年3月17日付ブランド第555号。以下「県実施要綱」という。)、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(事業種別、補助農業者等の範囲、交付の率又は金額等)
第2条 事業種別、補助農業者等の範囲、交付の率又は金額、交付期間、対象経費、事業実施手続等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(書類の保存)
第3条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収支状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月9日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種別 | 補助事業者等の範囲 | 交付の率又は金額 | 交付期間、対象経費、事業実施手続等 |
島根型6次産業推進事業 | 県実施要綱別表1―2における事業実施主体(市町村は除く。) | 県実施要綱別表1―2における補助率及び補助上限・下限額 | 県実施要綱の規定による。 |