○大田市健康まちづくり推進本部設置要綱
平成28年6月16日
訓令第13号
(目的)
第1条 当市の健康まちづくりに関し必要な事項を調査・検討し、円滑に事業を推進するため、大田市健康まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康まちづくりの推進に関すること。
(2) 健康まちづくりを推進するための指針等の策定に関すること。
(3) その他本部が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、別表第1に掲げる者を本部員として組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長もって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、部務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務にあたる。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議の議長は、本部長がこれにあたる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 各部局間の連携及び円滑な事務の推進を図るため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者を幹事として組織する。
3 幹事長は、政策企画部長をもって充てる。
4 幹事会は、本部の指示に基づき、本部が所掌する事務に係る調査・検討を行う。
5 幹事会は、幹事長が招集する。
6 幹事長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 特定の事項を処理し、効率的な事務の推進を図るため、関係職員によるワーキンググループを設置できるものとする。
2 ワーキンググループは、リーダー及びメンバーにより構成する。
3 リーダー及びメンバーは、本部長が指名する者とする。
4 ワーキンググループは、幹事会が指示する事項について調査・研究を行う。
5 リーダーは必要と認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 事務局は、政策企画部まちづくり定住課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年6月16日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長 |
副市長 |
教育長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
消防部長 |
温泉津支所長 |
仁摩支所長 |
教育部長 |
病院事務部長 |
別表第2(第6条関係)
政策企画部長 |
政策企画課長 |
人事課長 |
地域福祉課長 |
子育て支援課長 |
健康増進課長 |
医療政策課長 |
介護保険課長 |
市民課長 |
産業企画課長 |
観光振興課長 |
都市計画課長 |
消防部総務課長 |
社会教育課長 |
石見銀山課長 |
病院総務課長 |