○大田市健康まちづくり推進本部設置要綱

平成28年6月16日

訓令第13号

(目的)

第1条 当市の健康まちづくりに関し必要な事項を調査・検討し、円滑に事業を推進するため、大田市健康まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康まちづくりの推進に関すること。

(2) 健康まちづくりを推進するための指針等の策定に関すること。

(3) その他本部が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、別表第1に掲げる者を本部員として組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長もって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務にあたる。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部会議の議長は、本部長がこれにあたる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 各部局間の連携及び円滑な事務の推進を図るため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者を幹事として組織する。

3 幹事長は、政策企画部長をもって充てる。

4 幹事会は、本部の指示に基づき、本部が所掌する事務に係る調査・検討を行う。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

6 幹事長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 特定の事項を処理し、効率的な事務の推進を図るため、関係職員によるワーキンググループを設置できるものとする。

2 ワーキンググループは、リーダー及びメンバーにより構成する。

3 リーダー及びメンバーは、本部長が指名する者とする。

4 ワーキンググループは、幹事会が指示する事項について調査・研究を行う。

5 リーダーは必要と認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 事務局は、政策企画部まちづくり定住課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月16日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市長

副市長

教育長

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

建設部長

上下水道部長

消防部長

温泉津支所長

仁摩支所長

教育部長

病院事務部長

別表第2(第6条関係)

政策企画部長

政策企画課長

人事課長

地域福祉課長

子育て支援課長

健康増進課長

医療政策課長

介護保険課長

市民課長

産業企画課長

観光振興課長

都市計画課長

消防部総務課長

社会教育課長

石見銀山課長

病院総務課長

大田市健康まちづくり推進本部設置要綱

平成28年6月16日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月16日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第19号