○大田市公共施設適正化計画推進本部設置要綱

平成28年6月17日

訓令第14号

(設置)

第1条 本市の公共施設等の適正化を推進し、効果的・効率的な行財政運営に資するため、大田市公共施設適正化計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、大田市公共施設総合管理計画に基づき、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 公共施設の適正化に関する企画、立案及び計画案の策定に関すること。

(2) 前号の計画策定後の進捗管理や評価に関すること。

(3) 公共施設の利活用、処分、統廃合など個別案件のうち重大な事項に関すること。

(4) その他適正化計画に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 本部長は、本部員が本部会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会の設置)

第6条 推進本部には、本部会議に附議する事項に関し必要な事項を協議するため、幹事会を置く。

(幹事会の所管事項)

第7条 幹事会において協議・検討する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公共建築物(ハコモノ)の最適配置及び維持管理に関すること。

(2) 道路、橋梁及び上下水道等(インフラ)の維持管理に関すること。

(3) 市有資産の処分及び有効活用に関すること。

2 幹事会は、前項各号の事項ほか、必要に応じて推進本部が指示する事項を協議・検討するものとする。

(幹事会の組織)

第8条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。

2 幹事長は、建設部長をもって充てる。

3 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(幹事会の職務)

第9条 幹事長は、幹事会の事務を総理する。

2 幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した幹事がその職務を代理する。

3 幹事は、幹事長の命を受けて幹事会の事務に従事する。

(幹事会議)

第10条 幹事会議は、幹事長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 幹事長は、幹事が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

3 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(検討部会の設置)

第11条 幹事会には、幹事会に附議する事項について、調査及び検討、意見調整するため、検討部会を置く。

2 検討部会は、所管事項の具体的事項について協議・検討し、その結果を幹事会に報告しなければならない。

3 検討部会は、必要があると認めるときは、部員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第12条 推進本部、幹事会、検討部会の事務を処理するため、事務局を建設部建築営繕課に置く。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月17日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第25号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

技監

建設部長

上下水道部長

消防部長

病院事務部長

温泉津支所長

仁摩支所長

教育部長

別表第2(第8条関係)

政策企画課長

農林水産課長

まちづくり定住課長

森づくり推進課長

危機管理課長

事業推進課長

財政課長

都市計画課長

総務部総務課長

土木課長

地域福祉課長

水道課長

子ども保育課長

下水道課長

子ども家庭支援課長

消防部総務課長

環境政策課長

教育部総務課長

産業企画課長

社会教育課長

観光振興課長

石見銀山課長

大田市公共施設適正化計画推進本部設置要綱

平成28年6月17日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)