○大田市公共施設適正化計画推進本部設置要綱
平成28年6月17日
訓令第14号
(設置)
第1条 本市の公共施設等の適正化を推進し、効果的・効率的な行財政運営に資するため、大田市公共施設適正化計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、大田市公共施設総合管理計画に基づき、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公共施設の適正化に関する企画、立案及び計画案の策定に関すること。
(2) 前号の計画策定後の進捗管理や評価に関すること。
(3) 公共施設の利活用、処分、統廃合など個別案件のうち重大な事項に関すること。
(4) その他適正化計画に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 本部長は、本部員が本部会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会の設置)
第6条 推進本部には、本部会議に附議する事項に関し必要な事項を協議するため、幹事会を置く。
(幹事会の所管事項)
第7条 幹事会において協議・検討する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 公共建築物(ハコモノ)の最適配置及び維持管理に関すること。
(2) 道路、橋梁及び上下水道等(インフラ)の維持管理に関すること。
(3) 市有資産の処分及び有効活用に関すること。
2 幹事会は、前項各号の事項ほか、必要に応じて推進本部が指示する事項を協議・検討するものとする。
(幹事会の組織)
第8条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。
2 幹事長は、建設部長をもって充てる。
3 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(幹事会の職務)
第9条 幹事長は、幹事会の事務を総理する。
2 幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した幹事がその職務を代理する。
3 幹事は、幹事長の命を受けて幹事会の事務に従事する。
(幹事会議)
第10条 幹事会議は、幹事長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 幹事長は、幹事が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(検討部会の設置)
第11条 幹事会には、幹事会に附議する事項について、調査及び検討、意見調整するため、検討部会を置く。
2 検討部会は、所管事項の具体的事項について協議・検討し、その結果を幹事会に報告しなければならない。
3 検討部会は、必要があると認めるときは、部員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第12条 推進本部、幹事会、検討部会の事務を処理するため、事務局を建設部建築営繕課に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月17日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第25号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
技監 |
建設部長 |
上下水道部長 |
消防部長 |
病院事務部長 |
温泉津支所長 |
仁摩支所長 |
教育部長 |
別表第2(第8条関係)
政策企画課長 | 農林水産課長 |
まちづくり定住課長 | 森づくり推進課長 |
危機管理課長 | 事業推進課長 |
財政課長 | 都市計画課長 |
総務部総務課長 | 土木課長 |
地域福祉課長 | 水道課長 |
子ども保育課長 | 下水道課長 |
子ども家庭支援課長 | 消防部総務課長 |
環境政策課長 | 教育部総務課長 |
産業企画課長 | 社会教育課長 |
観光振興課長 | 石見銀山課長 |