○大田市職員ストレスチェック実施要綱
平成28年9月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、大田市の職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
4 職員が第12条に規定する面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の市への提供に同意した場合において、市長が入手した情報は当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないものとする。
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を行うストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、人事課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、大田市の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の事務処理を行うストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、人事課の事務担当者とする。
(医師による面接指導)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、大田市の産業医とする。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、毎年1回、定期に実施する。
(対象者)
第7条 ストレスチェックの対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 正職員
(2) 会計年度任用職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が20時間以上の者
2 ストレスチェックの実施期間中において、休暇、休職等により、ストレスチェックの受検が困難な職員は、対象者から除くものとする。
(受検の方法等)
第8条 ストレスチェックの受検は義務ではないが、職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。
3 市長は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、職員の受検の状況を把握し、ストレスチェックを受けていない職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票)
第9条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を用いて実施する。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点数が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点数が26点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 実施者は、ストレスチェックの結果を各職員に対して通知する。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を市長へ提供することに同意したものとみなし、実施者は、ストレスチェックの結果の写しを市長に提供するものとする。
(面接指導の実施方法)
第13条 職員から前条第1項に規定する申出がされた場合は、市長は申出から概ね1月以内に面接指導医師による面接指導を行うものとする。
2 面接指導を実施する場所は市役所庁舎とする。
3 市長は、当該職員の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導医師に対して、当該職員に関する労働時間、労働密度、深夜業務の回数及び時間数、作業態様並びに作業付加の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供できるものとする。
4 制度担当者は、面接指導医師の指示により、面接指導の実施日時等を、当該職員及び所属長に通知する。通知する際は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
5 前項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第14条 面接指導医師は、面接指導が終了した後、速やかに、市長へ面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)を提出するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第15条 市長は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導医師から提出され、就業上の措置を実施する場合は、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
(集計・分析の対象集団)
第16条 実施者は、ストレスチェック結果を部及び課等を単位とする集団で集計・分析し、その結果を市長へ提供する。ただし、ストレスチェックの受験者数が10人未満の集団については、受検した全ての職員の同意を得た場合にのみ、集計・分析の全ての結果を市長へ提供できるものとし、その他の場合には、個人の特定に結びつかない内容のみ、市長へ提供できるものとする。
(集計・分析結果の活用方法)
第17条 実施者は、市長に対し、所属単位で集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を提供する。
2 市長は、前項の規定により提供された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第18条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第19条 保存担当者は、ストレスチェック結果の記録を、5年間保管するものとする。
2 保存担当者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、適切に管理しなければならない。
(市長に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第20条 市長は、ストレスチェックの結果の写し、面接指導結果報告書兼意見書並びに集団ごとの集計・分析結果を5年間保管するものとする。
2 市長は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、適切に管理しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第21条 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの結果は、人事課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、人事課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報については、当該職員の所属長に提供できるものとする。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第23条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は、人事課で保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、当該所属の所属長に提供できるものとする。
(情報開示等の手続き)
第24条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示等を求める際には、文書により市長に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第25条 職員は、ストレスチェックに関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、文書により市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第26条 職務を通じて、職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報を知り得た者は、その内容を他人に漏らしてはならない。
(市長が行わない行為)
第27条 市長は、ストレスチェックの実施において、把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を市長に提供することに同意しない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導医師から意見を聴取する等の法令上求められる手順を踏まずに、不利益な取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、面接指導医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
(委任)
第28条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。