○大田市水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規程
平成26年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、大田市水道事業に係る水道料金等(以下「水道料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス事業者、コンビニエンスストア本部及びモバイル決済サービス提供事業者(以下これらを「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金収納代行サービス事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部及びモバイル決済サービス提供事業者が収納した水道料金等及びその収納情報を取りまとめ、大田市水道事業に提供する事業者をいう。
(2) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者をいう。
(3) モバイル決済サービス提供事業者 スマートフォン等の情報端末装置(以下「モバイル端末等」という。)を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準の全てに該当する収納代行事業者にコンビニエンスストア又はモバイル端末等を用いた電子決済サービスにおける収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を委託することができる。
(1) 水道料金等の収入の確保及び住民の利便性の向上に寄与することが認められる者であること。
(2) 収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに水道事業出納取扱金融機関へ確実に払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに足りる意思と経理的及び技術的能力を有する者であること。
(4) 収納事務において知り得た個人情報を適正に管理するために必要な管理体制を有する者であること。
(委託契約)
第4条 管理者は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第5条 コンビニエンスストア本部は提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、モバイル決済サービス提供事業者は自らが提供する電子決済サービスにおいて、納入通知書及び督促状により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字のないもの
(2) バーコードを読み取ることができないもの
(3) 金額その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を支払しようとするもの
(5) 取扱期限が過ぎたもの
2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。
3 モバイル決済サービス提供事業者は、第1項の規定により水道料金等を収納したときは、モバイル端末等による決済履歴の表示等により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。
(収納した水道料金等の払込方法)
第6条 料金収納代行サービス事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を管理者の指定する期日までに、水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 料金収納代行サービス事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提供しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対して報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持等)
第8条 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に当たり知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。
2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。
3 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際して、事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第5号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。