○大田市後援等名義の使用承認及び大田市長賞の交付に関する取扱要綱

平成28年12月13日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、県その他の公的団体及び民間団体が主催する事業、催しその他これらに類するもの(以下「行事」という。)に対し、市が行う後援又は共催(以下「後援等」という。)及び大田市長賞(以下「市長賞」という。)の交付の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(後援等及び市長賞の区分)

第2条 市が行う後援等及び市長賞の交付は、次の区分によるものとする。

(1) 後援とは、事業の趣旨に賛同し、「後援」の名義を使用することによって、市が当該事業の開催を支援することをいう。

(2) 共催とは、事業の趣旨に賛同し、市の名義を使用するとともに、市が当該事業の企画又は実施に参画することをいう。

(3) 市長賞は、主催者を通じて顕彰すべき者に賞状を交付するものとする。なお、賞状は主催者において用意するものとする。

(承認の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、後援等を承認するものとする。

(1) 市の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。

(2) 事業の内容、開催日程が明確であること。

(3) 事業の遂行能力が十分であると認められるものが主催する事業であること。

(4) 市民の参加が見込まれる事業又は市を広く知らしめることが期待できる事業であること。

(5) 参加者から入場料その他費用を徴収するときは、その金額が社会通念上適正かつ低廉であり、参加者に対して荷重の負担を負わせない程度であること。

2 市長賞の交付は、前項の規定に該当する事業であって、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものに対し行うものとする。

3 市長は、主催者が過去に行った事業において、本条に規定する後援等の承認の基準及び市長賞の交付の基準に反する行為があった場合は、後援等の承認及び市長賞の交付をしないことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援等の承認及び市長賞の交付を行わない。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(2) 宗教的又は政治的な特定な主義主張を有しているもの

(3) 営利を目的としているもの

(4) その他後援等の承認及び市長賞の交付を行うことが不適当と認められるもの

5 市長は、後援等の承認及び市長賞の交付を行うに当たり、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(申請)

第4条 後援等の承認及び市長賞の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援(共催)等承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(承認等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査の上、後援等を承認するとき及び市長賞を交付するときは後援(共催)等承認通知書(様式第2号)により、後援等を承認しないとき及び市長賞を交付しないときは後援(共催)等不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 申請者は、前条による承認を得た事業の内容に計画変更があったとき又は当該事業を中止するときは、事業計画変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項による計画変更の届出書を受理したときの審査及び承認又は決定については、前条の規定を準用する。

(承認の取消し)

第7条 市長は、後援等の承認後及び市長賞の交付の承認後において、第3条に規定する承認基準に適合しない事実が判明した場合は、承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により後援等の承認及び市長賞の交付の承認を取り消したときは、後援(共催)等承認取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年12月13日から施行する。

(令和3年告示第118号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市後援等名義の使用承認及び大田市長賞の交付に関する取扱要綱

平成28年12月13日 告示第140号

(令和3年4月1日施行)