○大田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定の申請は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに行わなければならない。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の指定の更新に係る申請は、指定期間の満了日の1月前までに行わなければならない。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 指定の申請事項の変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定等)

第6条 市長は、第3条又は第4条の申請があった場合においては、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による市が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第7条 市長は、前条に規定する指定事業者の指定を行うことにより大田市介護保険事業計画において定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第3条から第5条までに規定する申請又は届出の受理(以下この条において「申請等」という。)をしたときは、当該申請等に係る指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を島根県、島根県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに有効期間満了日

(4) 事業開始年月日及び事業廃止年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 市長は、この告示の施行期日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年告示第144号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第66号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第135号の8)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月24日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)