○大田市立地適正化計画策定委員会設置要綱

平成29年2月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に基づき、大田市立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、大田市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定及び変更に係る調査、審議、必要な資料の収集及び調整を行うこと。

(2) その他、計画の策定及び変更のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる者を委員として組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、建設部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員会議)

第5条 委員会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 関係部局の連携及び円滑な事務の推進を図るため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者を幹事として組織する。

3 幹事長は、副委員長をもって充てる。

4 幹事会は、委員会の指示に基づき、委員会が所掌する事務に係る調査・検討を行う。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

6 幹事長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 事務局は、建設部都市計画課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年2月23日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

建設部長

教育部長

上下水道部長

温泉津支所長

仁摩支所長

別表第2(第6条関係)

政策企画課長

まちづくり定住課長

危機管理課長

管財課長

地域福祉課長

子ども保育課長

医療政策課長

環境政策課長

産業企画課長

観光振興課長

農林水産課長

土地区画整理課長

建築営繕課長

土木課長

教育部総務課長

社会教育課長

水道課長

下水道課長

都市計画課長

大田市立地適正化計画策定委員会設置要綱

平成29年2月23日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年2月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月25日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第20号