○大田市立地適正化計画策定委員会設置要綱
平成29年2月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に基づき、大田市立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、大田市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び変更に係る調査、審議、必要な資料の収集及び調整を行うこと。
(2) その他、計画の策定及び変更のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる者を委員として組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(委員会議)
第5条 委員会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 関係部局の連携及び円滑な事務の推進を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者を幹事として組織する。
3 幹事長は、副委員長をもって充てる。
4 幹事会は、委員会の指示に基づき、委員会が所掌する事務に係る調査・検討を行う。
5 幹事会は、幹事長が招集する。
6 幹事長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 事務局は、建設部都市計画課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月23日から施行する。
附則(平成29年訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
建設部長 |
教育部長 |
上下水道部長 |
温泉津支所長 |
仁摩支所長 |
別表第2(第6条関係)
政策企画課長 |
まちづくり定住課長 |
危機管理課長 |
総務部総務課長 |
地域福祉課長 |
子ども保育課長 |
医療政策課長 |
環境政策課長 |
産業企画課長 |
観光振興課長 |
農林水産課長 |
土地区画整理課長 |
建築営繕課長 |
土木課長 |
教育部総務課長 |
社会教育課長 |
水道課長 |
下水道課長 |
都市計画課長 |