○大田市貸付金の返還債務の免除に関する条例
平成29年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が貸し付けた貸付金の返還に係る債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
貸付金の種類 | 免除の条件 | 免除の範囲 | |
新規自営漁業者定着支援資金 | 市内の漁業の担い手を確保育成するため、新たに市内において自ら漁業を営む者のうち、漁労技術習得研修を受けた期間が12月以上の者で、あらかじめ島根県知事の認定を受けた漁業就業計画に従って専業として漁業の経営を開始したものに対して、1年を超えない期間貸し付けた資金 | 1 災害、疾病その他やむを得ない事由により漁業に従事できなかった期間を除き、資金の貸付けを受けた日から5年間市内において専業として漁業に従事したとき。 | 債務の全部 |
2 死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により、貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 |
貸付金の種類 | 免除の条件 | 免除の範囲 | |
医学生奨学金 | 大田市立病院が医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に基づき基幹型臨床研修病院の指定を受けて行う臨床研修(以下「基幹型臨床研修」という。)を受ける者の確保を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の医学を履修する課程の5年次又は6年次に在学する者に対して貸し付けた資金 | 1 大学の医学を履修する課程を修了した日から2年以内に(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため免許を取得できない場合には、当該事由がやんだ後遅滞なく)医師免許を取得し、かつ、その後2年(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため基幹型臨床研修を受けることができない場合は、2年間に当該事由が継続する期間を加えた期間)以内に貸与期間に相当する期間基幹型臨床研修を受けたとき。 2 基幹型臨床研修を受けている期間中に同研修上の事由により死亡し、又は同研修に起因する心身の故障のため同研修を継続することができなくなったとき。 | 債務の全部 |
3 死亡し、又は心身に重度の障害を有することとなったことにより、貸付金を返還することができなくなったとき(前項に該当する場合を除く。)。 | 債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部 | ||
薬学生奨学金 | 大田市立病院における薬剤師の確保を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において薬学を履修(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)する5年次又は6年次に在学する者に対して貸し付けた資金 | 1 大学の薬学を履修する課程を修了した日から2年以内に(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため免許を取得できない場合には、当該事由がやんだ後遅滞なく)薬剤師免許を取得し、かつ、直ちに(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため業務に従事できない場合は、当該事由がやんだ後直ちに)大田市立病院において引き続いて貸与期間に相当する期間薬剤師の業務に従事したとき。 2 前号の業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。 | 債務の全部 |
3 死亡し、又は心身に重度の障害を有することとなったことにより、貸付金を返還することができなくなったとき(前項に該当する場合を除く。)。 | 債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。