○大田市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 民生委員・児童委員が、その職務をより機能的、効果的に遂行できるよう研修会の開催や調査研修を実施し、また、各地区の法定単位民生委員協議会を取りまとめて、部会等の開催や関係機関との連絡調整を行うことを目的として、大田市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、大田市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、協議会の運営及び事業に必要な経費のうち懇親会経費、交際費、慶弔費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 協議会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払を受けようとする1月前までに請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年告示第36号)
この告示は、令和2年3月19日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。