○大田市国立公園三瓶山満喫プロジェクト推進委員会設置要綱
平成29年3月17日
訓令第2号
(目的)
第1条 令和3年2月に策定された「大山隠岐国立公園ステップアッププログラム2025」(以下「プログラム」という。)に基づき、総合的・計画的に事業を推進するため関係部局による「大田市国立公園三瓶山満喫プロジェクト推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事務を所掌する。
(1) プログラムの推進に関する事項
(2) その他プログラムの推進に関して必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は別表第1に掲げるメンバーにより構成する。
2 委員長は副市長、副委員長は環境生活部長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 各部局間の事業における連携を図り効果的な事業の進捗を図るため、委員会の下に別表第2に掲げるメンバーにより構成する幹事会をおく。
2 幹事会は委員会の指示に基づき、プログラムの推進に関し個別事業の調整、立案及び実施にあたる。
3 幹事会は必要に応じ、環境生活部長が招集する。
4 幹事会は必要があると認めるときは、別表第2に掲げるメンバー以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、環境政策課におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年3月17日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 |
環境生活部長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
産業振興部長 |
建設部長 |
教育部長 |
別表第2(第6条関係)
環境生活部長 |
産業振興部長 |
政策企画課長 |
まちづくり定住課長 |
財政課長 |
産業企画課長 |
観光振興課長 |
農林水産課長 |
森づくり推進課長 |
土木課長 |
社会教育課長 |
環境政策課長 |