○大田市子育て支援事業補助金交付要綱

平成29年5月17日

告示第76号の2

(通則)

第1条 この要綱は、大田市内の団体が大田市の子育て支援のための事業を柔軟かつ効果的に実施するため、当該事業に要する費用について、予算の範囲内で大田市子育て支援事業補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 交付の対象となる事業は、子育て講座事業(大田市内の子育て家庭の父母、家族等を対象に、子どもの生活リズム作りや、食育、命の大切さなどの講習会、講演会などを開催するものをいう。)とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、次表に定める基準額と次表に定める対象経費の総支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)以内の額とする。

基準額

対象経費

180,000円

当該事業の実施に必要な経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 職員雇上げに要する経費

(2) 国及び県が別途定める補助及び交付金制度の対象となる経費

(3) 個人への金銭給付などによる個人の負担を直接的に軽減する経費

(4) 施設整備に要する経費

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 共同募金会に対してなされた指定寄付金を除き、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は前条の規定による申請を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 この補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金の対象事業の完了後、速やかに、補助金事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付金の額が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により補助金確定通知書を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成29年5月17日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市子育て支援事業補助金交付要綱

平成29年5月17日 告示第76号の2

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年5月17日 告示第76号の2
令和3年3月22日 告示第38号
令和3年3月30日 告示第106号
令和4年12月1日 告示第172号