○大田市子育て支援事業補助金交付要綱
平成29年5月17日
告示第76号の2
(通則)
第1条 この要綱は、大田市内の団体が大田市の子育て支援のための事業を柔軟かつ効果的に実施するため、当該事業に要する費用について、予算の範囲内で大田市子育て支援事業補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 交付の対象となる事業は、子育て講座事業(大田市内の子育て家庭の父母、家族等を対象に、子どもの生活リズム作りや、食育、命の大切さなどの講習会、講演会などを開催するものをいう。)とする。
基準額 | 対象経費 |
180,000円 | 当該事業の実施に必要な経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 職員雇上げに要する経費 (2) 国及び県が別途定める補助及び交付金制度の対象となる経費 (3) 個人への金銭給付などによる個人の負担を直接的に軽減する経費 (4) 施設整備に要する経費 |
(交付の条件)
第4条 この補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 共同募金会に対してなされた指定寄付金を除き、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。
(申請手続)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 この補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金の対象事業の完了後、速やかに、補助金事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成29年5月17日から施行する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。