○大田市放課後児童クラブ整備補助金交付要綱
平成29年7月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、放課後児童クラブの施設整備事業に対し、予算の範囲内で大田市放課後児童クラブ整備補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
2 この要綱において「整備」とは、令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について」の別紙子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)第4条に規定する整備をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる施設整備事業は、放課後児童クラブの施設整備であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき大田市が策定する子ども・子育て支援事業計画に基づく事業の実施に必要な経費の一部として交付される子ども・子育て支援施設整備交付金(以下「放課後児童クラブ整備交付金」という。)の交付を受けて行う事業のうち、国交付要綱第5条又は平成30年9月14日付け子第480号島根県健康福祉部長通知「しまね放課後児童クラブ施設整備促進事業交付金交付要綱」(以下「県交付要綱」という。)第5条に定める事業とする。
(補助金の対象除外)
第4条 次に掲げる費用は、この補助金の対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員に宿舎に要する経費
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金額の算定方法)
第5条 この補助金の額は、当該施設整備に係る放課後児童クラブ整備交付金に大田市の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱第7条、同要綱第8条及び県交付要綱第6条に定める交付金の算定法により算定する。その際、負担割合は国の負担割合、県の負担割合及び大田市の負担割合を合計した割合として算定する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、放課後児童クラブ整備補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(様式第4号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 位置図・配置図(拡張、改造等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 申請額算出内訳書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、放課後児童クラブ整備補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況を、市長が求めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、放課後児童クラブ整備補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事完了検査書
(5) 施設整備内容を確認できる写真
(6) 領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年7月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成31年告示第86号)
この告示は、平成31年4月25日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年3月26日から施行する。
附則(令和3年告示第132号の9)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第132号)
この告示は、令和5年9月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第161号)
この告示は、令和5年12月26日から施行し、令和5年11月30日から適用する。
附則(令和6年告示第151号)
この告示は、令和6年9月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。