○大田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年8月28日

告示第102号

大田市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年大田市告示第66号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して実施する指導監査に関する基本事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 法人に対する指導監査は、関係法令、厚生労働省の通知等(以下「関係法令等」という。)に定められた遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営及び社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の方針)

第3条 指導監査は、厚生労働省が制定した「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び「監査ガイドライン」並びにこれまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。

(指導監査の種別及び実施形態)

第4条 指導監査の種別は、「一般監査」及び「特別監査」とし、その実施形態は実地監査とする。ただし、一般監査については、公衆衛生等、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。

2 一般監査は、法人に対し、別に定めるところにより定期的に実施するほか、法人運営又は事業経営に問題が発生した場合等において随時実施するものとする。

3 特別監査は、法人運営に重大な問題を有すると認められる場合又は事業経営に不正若しくは著しい不当が疑われる場合等に随時実施するものとする。

(指導監査の実施形態の決定)

第5条 指導監査の実施形態は、第15条で定める「大田市社会福祉法人指導監査実施要領」に定める基準に基づき決定するものとする。

(一般監査の実施方法)

第6条 一般監査は、法人の事務所、施設又は事業所(以下「事務所等」という。)において、法人の代表者、理事等の役員及び職員又はその他必要と認める者(以下「役職員等」という。)の出席又は立会を求め、事前に提出を求めた書類及び関係書類等を閲覧し、役職員等から説明を求める面談方式により実施するものとする。

(特別監査の実施方法)

第7条 特別監査は、法人から報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は役職員等の出頭を求め質問し、若しくは当該法人の事務所等に立ち入りその設備、帳簿書類その他の物件の検査を実施するものとする。

(指導監査実施計画の策定)

第8条 法人に対する指導監査の実施に当たっては、厚生労働省の指導監査指針等及び前年度の指導監査の状況等を踏まえて、「指導監査実施計画」を策定するものとする。

2 指導監査実施計画は、毎年度策定するものとする。

3 指導監査実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 実施方針

(2) 重点指導監査項目

(3) 指導監査の対象とする法人及び指導監査実施形態

(4) 実施時期

(5) 監査調書

(6) その他必要な事項

(指導監査の実施通知)

第9条 前条の規定により策定した指導監査実施計画に基づき法人に対し、原則として指導監査実施日の1月前までに文書で通知するものとする。

2 指導監査を実施する法人に対する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指導監査の根拠規定

(2) 指導監査の日時及び場所

(3) 指導監査を実施する職員(以下「指導監査職員」という。)の所属及び職名並びに氏名

(4) 出席又は立会を求める役職員等

(5) 提出を求める書類及び提出期限

(6) 指導監査当日に準備すべき関係書類等

3 特別監査については、第1項の規定にかかわらず個々の状況に応じ随時通知するものとする。

4 法人運営及び事業経営に特に不適切な事由があると推察され、通知を行うことによって指導監査の目的を達成することが困難であると認められる場合には、第1項及び前項に規定する通知を行わず指導監査を実施することができるものとする。

(指導監査職員)

第10条 指導監査は、2名以上の職員で実施するものとし、原則として1名は、係長以上の職にある者とする。

(指導監査後の措置)

第11条 指導監査職員は、指導監査終了後、事務所等において法人の役職員等に対し、指導監査結果について講評を行い、改善を要すると認められた事項については、所要の改善を行うよう指導を行うものとする。

2 指導監査職員は、指導監査終了後、すみやかに復命書を作成し、法人の問題点を明確にした上で復命するものとする。

3 指導監査の結果、法令又は通知の違反が認められる事項については、原則として、改善措置をとるべき旨を文書により法人に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、違反の程度が軽微である事項又は違反について、前項の指導を行わずとも改善が見込まれる事項は、口頭により指導することができる。

5 法令又は通知等の違反が認められない場合において、法人運営又は事業経営に資するものと考えられる事項については、助言を行うことができる。

6 改善を求める事項については、1月の期限を付して改善状況を報告させ、挙証資料等により確認するものとする。

7 報告期限までに改善ができない事項については、改善計画を報告させ、事後指導により改善を徹底させるものとし、改善が図られない場合は、再度の一般監査又は特別監査を実施するものとする。

8 指導監査によって、重大な問題が認められる法人及び不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで重点的かつ継続的に一般監査又は特別監査を実施するものとする。

9 指導監査の結果については、指導事項を経年的に記録し、継続的指導及び改善状況の確認を行うため、指導監査改善状況管理台帳を作成するものとする。

(行政上の措置)

第12条 前条第6項から第8項の規定に基づき、一般監査又は特別監査を実施してもなお、指導事項の改善が図られない場合は、個々の実情に応じ、社会福祉法等関係法令の規定に基づき期限を定めて改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずるものとし、期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表する。

2 改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を取らなかったときは、当該勧告をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずるものする。

3 前項の改善命令に従わないときは、社会福祉法等関係法令の規定に基づき業務の全部又は一部の停止の命令等検討の上、適切な改善措置をすみやかに実施するものとする。

(指導監査職員の留意事項)

第13条 指導監査職員は、事前に提出された書類、前年までの指導監査結果の問題点その他の必要な事項について、あらかじめ検討を加えるとともに、指導監査の手順、分担等を定め、効率的に行うように努めるとともに指導監査を受ける法人の業務に支障がないよう留意するものとする。

2 指導監査職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示し、常に穏健かつ冷静な言動及び指導、援助的態度で接することにより、役職員等の理解と協力が得られるように努めるものとする。なお、立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3 指導監査職員は、事実の認定及び事務処理の判断においては、常に公平不偏の態度で臨むよう努めるものとする。

(社会福祉法人指導監査連絡会議)

第14条 この要綱に定める指導監査に関する重要な事案については、健康福祉部内に設置する大田市社会福祉法人指導監査連絡会議(以下「指導監査連絡会議」という。)において審議するものとする。

2 指導監査連絡会議についての必要な事項は、別に定める。

(その他)

第15条 指導監査の実施については、この要綱に定めるもののほか「大田市社会福祉法人指導監査実施要領」において定める。

1 この告示は、平成29年8月28日から施行する。

2 この告示による改正後の大田市社会福祉法人指導監査実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後の指導監査に適用し、同日前の指導監査については、なお従前の例による。

(令和4年告示第133号)

この告示は、令和4年7月7日から施行する。

大田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年8月28日 告示第102号

(令和4年7月7日施行)