○大田市病院事業職員希望降格制度実施規程
平成29年6月30日
病院事業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、職員の希望による降格を承認することによって、本人の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号)第5条第1項に規定する管理職手当の支給を受けている職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を事務部総務課長を経由し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
(降格の承認)
第4条 管理者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、管理者は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格)
第5条 管理者は、降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日をもって、当該職員の職務の級を1級下位に降格させるものとする。
2 前項の規定に基づき、職員を降格させる場合における当該職員の号給は大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第19号)第24条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)の1号下位の号給とする。
(降格後の昇格)
第6条 希望により降格した職員の昇格については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。
(その他)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成29年6月30日から施行する。