○大田市空家等対策検討委員会設置要綱
平成29年10月26日
訓令第25号
(設置)
第1条 大田市における空家等対策に係る課題を調査及び検討し空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、大田市空家等対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 大田市の空家等対策に関する企画、立案及び計画案の作成に関すること。
(2) 前号の計画策定後の計画等の実施及び検証に関すること。
(3) 空家等対策の総合的かつ計画的推進に関すること。
(4) その他空家等対策に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、検討委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「委員会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 委員長は、委員が委員会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会の設置)
第6条 検討委員会には、委員会議に附議する事項に関し必要な事項を協議するため、幹事会を置く。
(幹事会の組織)
第7条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。
2 幹事長は、建築営繕課長をもって充てる。
3 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(幹事会の職務)
第8条 幹事長は、幹事会の事務を総理する。
2 幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した幹事がその職務を代理する。
3 幹事は、幹事長の命を受けて幹事会の事務に従事する。
(幹事会議)
第9条 幹事会議は、幹事長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 幹事長は、幹事が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(活用部会の設置)
第10条 幹事会には、幹事会に附議する事項について、調査及び検討、意見調整するため、活用部会を置く。
2 活用部会は、所管事項の具体的事項について協議・検討し、その結果を幹事会に報告しなければならない。
3 活用部会の幹事は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
4 活用部会は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第11条 検討委員会、幹事会及び活用部会の事務を処理するため、事務局を建築営繕課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月26日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
上下水道部長 |
消防部長 |
教育部長 |
別表第2(第7条関係)
政策企画課長 | まちづくり定住課長 |
危機管理課長 | 総務課長 |
税務課長 | 財政課長 |
地域福祉課長 | 市民課長 |
環境政策課長 | 産業企画課長 |
土木課長 | 管理課長 |
消防部総務課長 | 教育部総務課長 |
石見銀山課長 | 都市計画課長 |
別表第3(第10条関係)
政策企画課長 | まちづくり定住課長 |
地域福祉課長 | 産業企画課長 |
都市計画課長 | 建築営繕課長 |