○大田市総合計画策定条例
平成29年12月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、大田市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針を示し、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本市が目指すべき将来の姿を示したものをいう。
(3) 基本計画 基本構想に掲げた、目指すべき将来の姿を実現するための計画であり、まちづくりに係る施策の方向性を体系的に示したものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に掲げる施策を実現するために策定する計画であり、具体的な事業を示したものをいう。
(審議会への諮問)
第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、大田市総合計画審議会に諮問しなければならない。
(大田市総合計画審議会)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本構想の策定又は変更について調査及び審議し、その結果を答申する。
(組織)
第5条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員及び職員
(2) 学識経験を有する者
(3) まちづくりに関し識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議会の議決)
第8条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本構想の公表)
第9条 市長は基本構想の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、基本構想の変更について準用する。
(基本計画及び実施計画の策定)
第10条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画との整合性)
第11条 市長は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合性を図るものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大田市総合計画審議会設置条例(平成17年大田市条例第233号)は廃止する。