○大田市農業委員会専門委員会設置及び運営規程

平成30年2月1日

農業委員会告示第2号

(設置)

第1条 大田市の農業生産及び農業経営等について、諸施策を検討並びに研究するため、総会の下に大田市農業委員会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、大田市の農業生産及び農業経営等について、調査並びに研究を行い、総会に対し意見具申をする。

(構成)

第3条 専門委員会は、3委員会とし、次のとおりとする。

(1) 情報調査研究委員会

(2) 地域農業研究委員会

(3) 「おおだし農業委員会だより」編集委員会

2 各専門委員会の担当する業務は、別表のとおりとする。

(組織)

第4条 農業委員は、前条第1項第1号又は第2号のいずれかの専門委員会に所属する。

2 「おおだし農業委員会だより」編集委員会は、大田市農業委員会規則(平成17年大田市農業委員会規則第1号)第6条に規定する運営委員会の委員で組織する。

3 委員の任期は、農業委員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 各専門委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、原則総会開催日に行う。

(庶務)

第7条 各専門委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 情報調査研究委員会

(1) 委員の研修に関すること。

(2) 遊休農地の発生防止・解消に関すること。

(3) 農地の権利移動に係る下限面積(別段面積)に関すること。

(4) 他の専門委員会に属さない事項

2 地域農業研究委員会

(1) 農畜産物の高付加価値化、地産地消に関すること。

(2) 新規就農者及び担い手の育成及び確保に関すること。

(3) 耕畜連携に関すること。

(4) 集落の環境保全向上に関すること。

(5) 鳥獣被害対策に関すること。

3 「おおだし農業委員会だより」編集委員会

(1) 「おおだし農業委員会だより」の編集及び発刊に関すること。

大田市農業委員会専門委員会設置及び運営規程

平成30年2月1日 農業委員会告示第2号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年2月1日 農業委員会告示第2号